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債務承認書について

2009/1/29 20:41
nm_pooh407(ID:5d880c255882)

債務承認および債務弁済契約書を作成しようしましたが、弁済について同意が得られませんでした。時効を避けるため債務承認だけでも書面として残したい場合、どうしたらいいのでしょうか?
例えば「債務承認書」として元金〇〇円、遅延損害金〇%(〇月〇日現在〇〇円)、返済契約は〇月〇日までに回答する。等といった内容だけでも有効でしょうか?

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1/29 21:36 とりあえず契約書の内容を弁護士に確認するのは勿論ですが、 ...

◆ うっしっし2009/1/29 21:36(ID:36b08605b674)

とりあえず契約書の内容を弁護士に確認するのは勿論ですが、

第1条 甲は乙に対し、平成○年○月○日付金銭消費貸借契約に基く債務として、平成○年○月○日現在、元金〇〇円、未払利息金○円、元金○○円に対する平成○年○月○日から支払済みまで年○%の割合による遅延損害金(〇月〇日現在〇〇円)の支払債務があることを承認した。

第2条 支払い方法については追って協議する(平成○年○月○日までに協議する)こととするが、甲が前条の金員の支払を怠り、滞納額が○円に達した時は当然に期限の利益を失い、前条の金員から既払金を控除した残額を直ちに支払うものとする。

このくらいは契約書っぽく書いておくかな~(個人的趣味です。多分、相手方はこれでも弁済のところで承知しなさそうですよね)。

一番重要なのが「時効」なのでしたら、やっぱりそこをメインに作るしかないかな・・・と思います。
あと、うちのボス弁だったら、とりあえず署名と捺印もらった時点で「公証役場に行って確定日付とって来い」って絶対に言います。いまいち不完全っぽい契約書だと、確定日付を取って、日付の確定だけはきちんとします。

1/29 21:47 まぎらわしくてすみません。 「契約書」ではなくて→「債務承...

◆ うっしっし2009/1/29 21:47(ID:36b08605b674)

まぎらわしくてすみません。
「契約書」ではなくて→「債務承認書」ですね。

1/30 12:57 本題からそれてすみません。 ご参考までに 以前、公証役場で...

◆ あやめ2009/1/30 12:57(ID:36b08605b674)

本題からそれてすみません。
ご参考までに

以前、公証役場で勤務したことがあります。
確定日付・・・・・800円でしたか・・・。(金額変わってたらすみません。)
その日、公証役場のその場に、その書面が存在したことのみが証明されるだけで、時効に関していえば、何の効力もございません。
日付、署名(記名)、押印が記入されていることのみがチェックポイント。
なので、契約当日、後日ゆっくり、公証役場に持っていこうが、大差はないと思います。
公証役場では、その書面の写しもとりませんし。
中身がなんなのか(契約書の日付を含めて)、後で何が追記されようが、全く関心なし~です。

まあでも、一般の方に対してだと、確定日付を見せると、プレッシャーにはなるのでしょうね。その意味でいうと高いのか、安いのか。

1/30 13:20 あやめさん、ありがとうございます。 >中身がなんなのか...

◆ うっしっし2009/1/30 13:20(ID:36b08605b674)

あやめさん、ありがとうございます。

>中身がなんなのか(契約書の日付を含めて)、後で何が追記されようが、全く関心なし~です。

ボスのウソつき・・・「今日中に行かないと日付が無意味になるからな!」・・・って↑じゃ意味ないじゃんか・・・。

1/30 13:50 確定日付の日付について 確定日付は、契約書(私文書)の日付...

◆ あやめ2009/1/30 13:50(ID:36b08605b674)

確定日付の日付について
確定日付は、契約書(私文書)の日付が、公証役場に持ち込まれたその日を含めて、過去のもののみ押印されます。将来の日付になっている場合には、確定日付は押されません。
出直して下さい~になります。

そういう意味では、契約当日=確定日付が、”契約日”を争う可能性がる場合は、一番有効なのかもしれませんね。

うっしっしさん 説明不足ですみません。

1/30 13:53 時効中断するために債務承認して欲しいなら 返済について言葉...

◆ 昼休みー2009/1/30 13:53(ID:36b08605b674)

時効中断するために債務承認して欲しいなら
返済について言葉盛らなくても
簡単な承認だけでいいのでは?
「債務承認書」でググってみれば結構見つかると思います。

うっしっしさん、
あやめさんは公証役場の職員としての立場で、
うっしっしさんの事務所の弁護士は
当事者代理人としての立場で言ってます。
立場が違えば捉え方(というかどこに気を配るか)が違って当たり前です。
当事者ではない公証役場の人が「この書類は本当はいつ作られた書類か」なんて関心ありません。
でも、当事者にとっては
その日その文書が確かに存在した。それが大切なんです。
あとからのんびり確定日付もらうんじゃ、わざわざお金まで払ってもらう意味がありません。
契約の相手方に「私は日付なんて書いた覚えありませんよー。
お宅が契約日5/1って遡って書いたんでしょ?
その証拠に確定日付は6/1だよ」って
言われたら、どうしうようもありません。

1/30 14:18 あやめさん、昼休みーさん、丁寧にありがとうございました。 ...

◆ うっしっし2009/1/30 14:18(ID:36b08605b674)

あやめさん、昼休みーさん、丁寧にありがとうございました。
機械的に仕事をして日々が過ぎて、
はっと気付いたら、「この意味は?」ということは全然考えず、
時効って?とか、後からこのサイトを見て、真っ青になることが多くて恥ずかしくなります。
条文とか、書類や仕事の意味とか、全然考えないで仕事をしてると私みたいになるので、nm_poohさんは注意してくださいね。

2/1 19:30 うっしっしサン、あやめサン、昼休みーサン ありがとうござい...

◆ nm_pooh4072009/2/1 19:30(ID:a297c7b412b9)

うっしっしサン、あやめサン、昼休みーサン
ありがとうございます。
書類の意味や、何のために必要なのか…などなど
考えながら仕事するって本当に大事ですね!!
一つ一つ勉強しながら頑張ります!

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