
■破産管財事件について
はじめまして。tanjiです。
いま、破産管財事件を担当しているのですが、ある債権者が別の団体に債権譲渡したらしく、別の団体から債権が移動した旨の連絡がきました。
弁護士から、この新たな債権者に債権届出書を書いてもらうように言われ、書類を郵送したのですが、その新たな債権者からは、「名義が移動しただけなので、債権届出書は必要ないはず。出さない」という回答が来ました。
裁判所になにやら届け出を出したので、裁判所から通知があるはず、と言っていたそうです。(私が電話にでられず、この内容はよくわかりませんでした)
とりあえず裁判所に書類を取りにいこうと思いますが、、、
債権者が別の債権者に債権譲渡したとき、管財人の方で必要な手続きはありますか?
わかりにくくてすみません。ご存知の方いましたら、教えてください。
2/1 23:00 <u>1</u> 譲渡人が既に債権届出をしている場合...
<u>1</u> 譲渡人が既に債権届出をしている場合、譲受人は、破産法103条により、届出名義の変更を受けることができ、具体的には、破産規則35条により、届出名義の変更の届出書をする必要があります。この変更届の提出が多いのは、銀行の債権を代位弁済した債権者かと思います。
<u>2</u> 譲渡人が債権届出をしていない場合、譲受人が新たに債権届出をする必要があります。
今回の場合、1のように思われますので、債権者の届出名義の変更届により、債権認否すれば足ります。
参考までに、債権者が裁判所に変更届を提出せず、管財人宛に譲渡した旨の内容証明郵便だけを提出してきた場合には、届出名義の変更の届出書を提出するよう促すことになります。