
■利息引き直し計算について
こんにちは。
現在、自己破産や債務整理などの資料のために、債権者から取り寄せた資料をもとに
引き直しをしているのですが、急に疑問に思ってしまい質問させていただきます。
申立書などに載せる債務金額は、債権者からの取引明細をこちらで引き直したもの(法定利率)
を載せますが、約定利率の方が低い場合は、どちらの金額を載せればよいのでしょうか?
また、微妙に数円単位で金額が違う場合も、債権者の引き直しと、こちらの引き直し、どちらの
金額を載せていますか?
初歩(?)というか、単純な質問で申し訳ありませんが、ご教示ください。
2/4 21:28 申立書に記載する場合、私は債権額はあくまでも債権者主張の...
申立書に記載する場合、私は債権額はあくまでも債権者主張の額(つまり、引き直しをしない額)を記載します。
そして、引き直しの結果債権者主張の額よりも債権額が少なくなれば、備考欄に「利息制限法引直後の額金○円」と記載しています。
2/5 11:44 当方では、引き直し金額を債務額として申立書に記載してい...
当方では、引き直し金額を債務額として申立書に記載しています。法的根拠のある債権額は利息制限法による引き直し後の額および申立までの利息等と考えられるからです。
たとえば債権者主張額合計が500万円で、引き直し後の額の合計が150万円くらいまで減額された場合などは、債務者の収入によっては、破産手続開始要件がなくなることもあると思います。
2/5 15:57 富士山さん、yokoさん、ご回答ありがとうございます。
富士山さん、yokoさん、ご回答ありがとうございます。