■個人再生の異議申述について
開始決定後の「再生債権の届出をすべき期間」に
債権者から出された届出債権額の遅延損害金(最終取引日の翌日から
開始決定前日までの利息)の利率が26.28%計算の場合、
異議を出してもよいのでしょうか?
当方で計算した18%と債権者の出してきた26.28%の遅延損害金計算では、
かなり差が出るのですが(最終取引日が数年前のため)・・・。
異議は認められますか?
また、開始決定日の前日までの利息は、認めなくてはいけないのですよねぇ??
上手く説明できなくてごめんなさい。
弁護士は、前任の事務員に任せっきりだったため、聞いても答えが出ず、
どう処理すれば依頼者に損がないように進められるか、困惑しております。。。
2/5 10:48 一般消費者金融は、当然のように、最終弁済日の翌日から26.28...
一般消費者金融は、当然のように、最終弁済日の翌日から26.28%の遅延損害金を計上してきます。
最終弁済日をもって、期限の利益の喪失したとのことではないでしょうか。
再生債権の認否も破産管財の認否と同じようにしていますが、期限の利益の喪失日に問題がなければ、最終弁済日以降の遅延損害金に対しては異議は述べられないと思います。
(遅延損害金の最高限度は、10万円未満の場合は29.2%、10万円から100万円未満は26.28%、100万円以上の場合は21.9%)
債権者からの届出は、取引期間中は利息制限法の引直し計算をし、最終弁済日以降、26.28%の遅延損害金を計上してくると言うスタイルが一番多いのではないかと思います。
異議を出すかどうかは、弁済額が債権額によって影響がでる場合だけですね。こう言ってしまってはなんですが、負債総額が100万円~500万円までは金額に変動があっても、弁済額は100万円で変わりませんし、、、、
あまりむちゃくちゃな届出(利息制限法無視とか)でない限りは、多少の日数のずれには目をつぶっています。
再生計画案の提出は、とにかく期限があるものなので、あまり異議とか評価の申立に煩わされたくないというこちら側の都合ですが・・・・。
もちろん、弁護士にも確認をとった上のことですが。
2/5 12:53 中猫さん とても勉強になり、不安が解消されました。 ご丁寧...
中猫さん
とても勉強になり、不安が解消されました。
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました!!