■懈怠約款について
皆様
いつも勉強させていただきありがとうございます。
またお知恵をいただきたくよろしくお願いします。
任意整理の和解時につける懈怠約款のパーセントですが、今までの金利よりはるかに高い
26・28%を主張され、これをつけてもらわないと和解できない、と言われました。
今までこの債権者との和解契約を結んでいましたが、この数字を言われたのは初めてです。
(今まで何度も和解契約を結んできましたが今日初めてこの数字を提示されました。)
債権者は和解出来なければすぐ裁判をおこすと半分脅されました。
弁護士は和解することはない、ほっといていい、と言うのですが、依頼者の勤務先を知られているので
給与差押さえくるのではないかと心配です。
一括弁済も資力がなくできません。
こういうケースの場合、どうしたらよいでしょうか。
2/6 14:21 弁護士さんのおっしゃるとおり、ほおっておけばよいのです...
弁護士さんのおっしゃるとおり、ほおっておけばよいのです。
相手が裁判をおこしてきても、将来利息なし、懈怠条項2回分遅滞、損害金年5乃至年18%程度の範囲で和解することになるでしょう。
それ以上の資力が債務者にないのですからどうしようもありません。
もっとも、債権額にもよりますが、裁判はコストがかかるので、任意和解をしたいと思っているのはむしろ債権者の方ではないかと思いますよ。
2/6 14:55 yoko 様 お忙しい中お返事いただきありがとうございました...
yoko 様
お忙しい中お返事いただきありがとうございました。
拝見してほっとしました。
裁判提訴されてもいい、という姿勢でいないとダメですね。
債権者もどんどん和解内容が厳しくなってきていますが
いちいちびくびくせずほっといていい、という心構えで
対応したいと思います。
ほんとにありがとうございました。
2/6 15:27 懈怠約款の遅延損害金はどの程度でいつも和解されているので...
懈怠約款の遅延損害金はどの程度でいつも和解されているのですか?
私の勤務する事務所では、26.28%で債権者が提示してきた場合、依頼者に了解をとって、そのまま26.28%で和解していることが多いです。
そこはもっと交渉の余地があるなら、今後の参考にしたいです。
このままほおっておいた場合、任意整理が長引いて、依頼者にデメリットはないのでしょうか?
2/6 16:24 利息制限法に賠償予定額の制限の定めがあり、1.46倍まで...
利息制限法に賠償予定額の制限の定めがあり、1.46倍まで認められているので、18%の取引なら18×1.46=26.28%だから不当とはいえないと考えています。
そもそも将来利息全部カットさせてますから。
万一の時ぐらい、法律にのっとって回収出来る権利を担保したいというのは、理解できます。
リストラ等生活基盤が根本的にひっくり返らない限り、3年ないし5年までで必ず遅れなく返すという前提でお話をまとめるので、1.46倍の範囲であれば、うちは合意しています(先方が何も言わなければ、懈怠約款条項そのものを抜かして書面作成していますが)。
2/6 18:15 少しだけ補足しますと。 ほおっておく、といっても完全に処理...
少しだけ補足しますと。
ほおっておく、といっても完全に処理を放置して記憶の彼方からも消去してしまう、ということではもちろんありません。
言いたいのは、和解金額と分割方法ではすでに合意できているが懈怠約款など細かい点のツメで若干隔たりがあるような場合、無理してこちらがすぐに折れなくとも、しばらく静観してもいいんじゃないかということです。理由は、上記のレスで述べたとおり、早期和解を望んでいるのは、債権者の側かも知れないからです。少なくとも、一括返済の余力がない債務者は任意和解がすぐにまとまらなくとも、その間、返済原資をためることが出来る分むしろ有利だともいえますから。
一両日をあらそうようなことはないと思います。