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破産事件

2009/2/9 21:28
ひよこ(ID:3c7df17acfbe)

こんばんは。法律事務がまだ浅いので、初歩的なことなんですが、ご教示をお願いします。

 ①申立人が税金や健康保険などを滞納しているときは、役所などにも通知を出して、調査をしたほうがいいのでしょか?分割で支払えるように交渉しているようです。
 ②所有不動産に仮登記が付いているときも、財産として扱い、目録に記載したらいいのでしょうか?
 ③一つのサラ金会社にいくつも契約していて、その一つが時効になっているのですが、その契約は債務0円でいいのでしょうか(債権届書には0円と記載してあります。)?最終取引が平成8年です。しかし別の契約で平成8年頃は取引をしています。

みなさん、よろしくお願いします。

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2/10 10:27 >①申立人が税金や健康保険などを滞納しているときは、役所な...

◆ yoko2009/2/10 10:27(ID:a297c7b412b9)

>①申立人が税金や健康保険などを滞納しているときは、役所などにも通知を出して、調査をしたほうがいいのでしょか?分割で支払えるように交渉しているようです。
→本人の手元に納付書があれば、納期限の到来した分のみ合計して公租公課に記載しておけばいいんじゃないでしょうか。破産管財人がつけば、破産管財人が調査しますし、同時廃止であっても、これらは免責されませんから。

>②所有不動産に仮登記が付いているときも、財産として扱い、目録に記載したらいいのでしょうか?
→記載します。仮登記が付されていることを併記しておきます。

>③一つのサラ金会社にいくつも契約していて、その一つが時効になっているのですが、その契約は債務0円でいいのでしょうか(債権届書には0円と記載してあります。)?最終取引が平成8年です。しかし別の契約で平成8年頃は取引をしています。
→同一債権者とのある取引(①取引)が消滅時効にかかっていても、同種の別取引にかかる債権(②取引)があって、①取引と②取引とが相殺適状にあれば、①取引の時効消滅を主張できないので、時効消滅する債権と残債権とを対当額で相殺し、その残りを現在の債務として記載するべきではないかと思います。
ただし、当該債権者に対しては、相殺する旨の通知をしておく必要があります。

2/10 22:07 yoko様 ご回答いただきありがとうございました。とても...

◆ ひよこ2009/2/10 22:07(ID:a297c7b412b9)

yoko様 ご回答いただきありがとうございました。とても助かりました。申し訳ないのですが、破産の件でもう二つお聞きしたいのですが・・・。
①通知後、債権者が保証人(個人)に請求し、残債を申立人に代わり全額支払い(物品購入代金の残)、再度債権届出書(債権無し)が届きました。その場合、その保証人に通知を出し、債権者として扱えばいいのでしょうか・・・?債権の種類は貸付金(使途は求償権?)になるのでしょうか?また、申立人はこの保証人に別に貸付債権もあり、この場合は枝番扱いでいいでしょうか?

②前回の質問の②の続きなのですが、仮登記をした債権者に通知を出しているのですが、債権調査票が返送されてこず、もう申立をしようと思い、その場合、申立人聴取額での上申書(届出無)を提出する処理でいいのでしょうか?

慣れてなく、一度に聞けず申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

2/12 13:42 >①通知後、債権者が保証人(個人)に請求し、残債を申立人...

◆ yoko2009/2/12 13:42(ID:a297c7b412b9)

>①通知後、債権者が保証人(個人)に請求し、残債を申立人に代わり全額支払い(物品購入代金の残)、再度債権届出書(債権無し)が届きました。その場合、その保証人に通知を出し、債権者として扱えばいいのでしょうか・・・?
→名義変更届をだしてもらうのがよいのですが、事実上元の債権者の届け出債権に対して全額異議を出し(または取り下げてもらう)、保証人の届け出債権を求償権の範囲で認めることになるかと思います。

>債権の種類は貸付金(使途は求償権?)になるのでしょうか?また、申立人はこの保証人に別に貸付債権もあり、この場合は枝番扱いでいいでしょうか?
→債権の種類は求償権、通し番号の振り方は、破産管財人の都合の良い方法でよく、おっしゃるように枝番にしてもよいと思います。

>②前回の質問の②の続きなのですが、仮登記をした債権者に通知を出しているのですが、債権調査票が返送されてこず、もう申立をしようと思い、その場合、申立人聴取額での上申書(届出無)を提出する処理でいいのでしょうか?
→債権届け出がなければ、その債権者は配当に加えない扱いとなります。
 仮登記担保権者は、別除権者であり、仮登記を付けている物件の価格がその有する債権額を上回っていれば、配当を待つまでもなく、全額回収できる見込みがあるわけですから、そもそも、債権届け出における予定不足額がありません。

2/12 13:50 ちょっと勘違いしました。 ひよこさんは破産申立代理人の側だ...

◆ yoko2009/2/12 13:50(ID:a297c7b412b9)

ちょっと勘違いしました。
ひよこさんは破産申立代理人の側だったのですね。
①については、求償権、枝番でOKだと思います。

②についてですが、上記の通り仮登記担保権者は破産手続と関係なく担保権を実行できる立場なので、債権調査票は戻ってこないかも知れません。
申立における債権者一覧表にはとりあえず、申立人の申告した債権額および仮登記のある旨を記載しておけばよいと思います。
もちろん不動産の登記事項証明書は疎明資料として添付します。

2/12 21:44 yoko様 どうもありがとうございました。勉強になりまし...

◆ ひよこ2009/2/12 21:44(ID:a297c7b412b9)

yoko様 どうもありがとうございました。勉強になりました。破産は色々なパターンやオプションが付いてきて奥が深いです。また、みなさんにアドバイスをしていただきながら、頑張って勉強して行きたいと思います。これからもよろしくお願いします。

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