■管財事件の債権者について
本人申立の少額管財を処理しているのですが、債権者に対し連帯保証人が代位弁済していることが明らかになりました。
通常、債権者と保証人から名義変更等の届出を裁判所にしてもらうと思うのですが、なされていません(破産者から、連帯保証人から連絡が入ったという話を聞き、調べたところ判明しました)。
認否はもう終了しています。ちなみに、申立書に保証人一覧の記載が抜けていました。
こういうときは、管財人から新たな債権者の判明として報告書をあげるのでしょうか?
2/10 10:33 連帯保証人が個人であれば、代位弁済に基づく求償権行使のた...
連帯保証人が個人であれば、代位弁済に基づく求償権行使のため、債権者の名義変更を行うなどという手続はおそらく慣れていらっしゃらないと思われるので、その返済をしてくれた人に直接連絡を取って、債権届け出をしてもらうよう伝え、債権届け出用紙を送ります。
連帯保証人が保証会社の場合には、求償権行使が仕事ですから、名義変更は、こちらが黙っていても、してくると思います。
2/12 10:46 ありがとうございます。 個人の方で、恐らくご存知ないと思...
ありがとうございます。
個人の方で、恐らくご存知ないと思うので連絡してみます。
破産者の方に直接督促的な電話が頻繁にくるとのことでしたので、少しもめるのかなぁと心配しておりますが。。。
2/12 11:13 ちなみに、この代位取得ですが一部について代位取得していま...
ちなみに、この代位取得ですが一部について代位取得しています。
このようなときも、破産債権名義変更届を提出してもらえば良いのでしょうか?
それとも名義変更届ではなく、債権届出書を提出してもらえばよいのでしょうか?
この事件について、新たな債権者に対する債権届出書の送付は書記官が行ってくれています。
ですので、新たな債権者の判明として報告書を提出し、該当者に債権届出書を送付して下さるようお願いしようと思うのですが、このような処理でいいのでしょうか?
すみませんわからないことだらけで。
2/12 12:11 一部代位弁済の場合、元の債権者が依然として、債権額全額を...
一部代位弁済の場合、元の債権者が依然として、債権額全額を届け出できることになっています。代位弁済をした連帯保証人は全額を代位弁済するまで、届け出できません。全額弁済した後、名義変更届を出してもらえば良いと思います。