
■不動産のオーバーローンについて
弁1事務1の都内某事務所で2年前から事務をしております。
先日、破産案件があり、依頼者所有の不動産が1.5倍以上のオーバーローンだったため、
不動産の査定書(2社分)をつけ、申立書の同時廃止欄にチェックを入れて弁護士に渡したんですが、
「この人は不動産持ってるから管財事件ですよ」と言われました。
私が、「いや、でもオーバーローンだから同時廃止で良いのでは?というと、
「不動産を所有している場合はとにかく全部管財事件なんです!」とキレ気味でした・・。
現在、同様の案件がまたあるんですけど、こんな場合みなさんならどうしますか?
言いなりになって管財事件にしてればいいんでしょうかね・・。
2/10 18:14 東京地方裁判所では資産調査型といって、申立人が不動産を所...
東京地方裁判所では資産調査型といって、申立人が不動産を所有する場合には、破産管財人を選任する運用をとっているようです。というか、破産管財人が調査するのが原則なんですけどね。
2/12 14:54 うちの管轄の裁判所では、かなりのオーバーローンであった場...
うちの管轄の裁判所では、かなりのオーバーローンであった場合は、裁判所判断でしたが、同時廃止でした。
もちろん、上申書及び不動産鑑定書2社分はつけましたけど。
免責まで下りた後から、任意での売却が決まり、破産者はその後も家賃を払って住み続けることになりました。
それまで、不動産があれば必ず管財事件だろうと思っていたのですが、同様の事件がその後2件ありました。
運用が違うものなんですね。勉強になりました。
2/12 16:38 言いなりになって管財事件にしてればいいんでしょうかね・・...
言いなりになって管財事件にしてればいいんでしょうかね・・。
管財事件で申し立てるのか、同時廃止事件として盲shたてるのかの最終判断は、弁護士さんです。
事務局が同時廃止相当と思っても、弁護士さんが管財で申し立てるという判断をすれば、それに従うしかありません。
「言いなり」というのではないと思いますよ。
最終責任は弁護士が負うのですから。
2/12 22:39 破産の運用方針はその都度変化しますよね。 近時に運用変更...
破産の運用方針はその都度変化しますよね。
近時に運用変更があって、そのことを弁護士が知らないのだというような場合は、破産部(係)と弁護士会の協議でいついつから、このように方針が変わっているそうです。
この依頼者の場合は、同時廃止の方がメリットがあるように思うのですが、いかがでしょうかと根拠を示して指示を仰げばいいのではないかと思います。
事務員が知っていて弁護士が知らないこと、
弁護士が知っていて事務員が知らないこと、
それを補完しあえる関係だと依頼者にとってメリットがあると思います。
弁護士さんによっては事務員から指摘を受けることを好まない方もおられるようで(うちは、目と耳と口は無駄についているんじゃないから、何か新しい知識を得たら、遠慮無く言えと言われているのでその点では気楽です)。
もちろん、進言するときは、言葉を選びますけどね。