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転送郵便宛先面への『管財人発送』の記載について

2009/2/12 20:52
yahoo(ID:3c7df17acfbe)

 私は自己破産手続き中の人間です。
有財産面で管財事件となりました。その為に私宛の郵便物は全て破産管財人に届き転送されますが、その郵便物の表紙には赤字で『管財人発送』のスタンプが押してあり、封筒差出人は『弁護士事務所』なので、郵便配達人が見ると容易にその宛先人の近況を知り得る事ができると思います。
いかに業務面で秘匿事項があっても、これは問題ではないかと思いましたが、面と向かって利害敵対関係にある管財人に向かってその異議を訴える勇気もありません。
裁判所の相談コーナーへも行ってみようと思いますが、どなたか法律知識に長けた方が
いらっしゃいましたら、この方面の知識をお授け頂きたくお願い申し上げます。

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2/12 22:30 ここは事務員向けの板なので少し趣旨はずれますが。 破産手続...

◆ かず2009/2/12 22:30(ID:a297c7b412b9)

ここは事務員向けの板なので少し趣旨はずれますが。
破産手続開始決定を受けると、破産者さんの管轄郵便局に、裁判所から回送嘱託書が送付されます。つまり、破産者さんの管轄郵便局の集配係には、この方は破産者さんですよという連絡が書面で行くのです。
で、各郵便物にはその都度弁護士宛の転送シールが貼られて管財人事務所に送付されます。
管財人事務所で管財手続に必要な郵便物を控除した後、不必要なものについては、破産者さんに交付します。
この交付方法についてはさまざまかと思います。
当方事務所では、代理人弁護士に交付して代理人弁護士から何らかの手段で交付してもらう(破産者さんが申立代理人事務所にとりにいくとか)とか、代理人がついていない事案では事前に破産者さんから郵便切手を預かって破産者さんが指定する破産者さんの家族名義に送付するとか、その都度、事情にあわせて対応しています(ただし、あまり当方の業務負担になることはしていません)。
管財人発送と書いても書かなくても、集配係に所属する、郵便配達人さんは、破産による回送嘱託がかかっていることをご存じだと思われますので、容易に分かるという点では同じかと思います。
ただ、気になるようであれば、「異議」ではなく、「ご相談」とか「お願い」として、申立代理人にお話になり、申立代理人から管財人に善処いただいてはいかがかと思います。

2/13 18:23 郵便局も流れ作業で、きちんと確認しないのか、 管財人事務所...

◆ tefu*tefu*2009/2/13 18:23(ID:a297c7b412b9)

郵便局も流れ作業で、きちんと確認しないのか、
管財人事務所からの発送であっても、
赤字で転送しないで下さいと書いても、
わざわざ管財人事務所に転送しかえしてくるんです。

そういうことが何度も続くと正直手間ですし、
そのため赤字で『管財人発送』と言うスタンプを
押されてるんだろうなぁと、事務員としては思います。

なので、どうしても気になるのであれば、
ご自分で定期的に郵便物を受け取りに管財人事務所へ行くか、
ご近所のお知り合いなりのところへ郵送をお願いするとかで、
対応されてみてはどうでしょうか?

9/29 9:30 うちでは、宅急便(依頼者さんの着払い)を使っています。 少...

◆ うさ2009/9/29 09:30(ID:5e7ae4741470)

うちでは、宅急便(依頼者さんの着払い)を使っています。
少量であればクロネコメール便も使います。
“郵便”でなければ転送はされないので、そういう方法でお願いしてみるのもよろしいかと思いますよ。

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