
■小規模と給与所得者
個人再生の件なのですが・・・。
小規模個人再生で申立てたものが、同意が得られず、
給与所得者等再生に趣旨変更するということは可能なのでしょうか?
以前、給与所得者から小規模個人再生に趣旨変更をした事はあります。
ご存知の方よろしくお願い致します。
2/18 13:41 可決されなかったってことですか? §172-4は使えないん...
可決されなかったってことですか?
§172-4は使えないんですか?
裁判所や再生委員は何って言ってるんですか?
2/18 16:56 給与所得者個人再生は小規模個人再生の特則なので、 給与所得...
給与所得者個人再生は小規模個人再生の特則なので、
給与所得者から小規模へ趣旨変更できても、逆はできないはずです。
もし否決された場合は、廃止決定後、給与所得者個人再生の
再申立ては可能だと思います(但し要件を満たしていればですが)。
再申立てについては全国倒産処理弁護士ネットワーク編の
「個人再生の実務Q&A100問」に詳しく載ってますので、
ご覧になってはいかがでしょう。