■刑事事件 詫び状
国選で弁護をしてる事件で、被告人から被害者宛てに手紙を託され事務所に送られてきました。
いつも、このような場合、事務所から送付状を添えて手紙原本を同封して送っているのですが、今回は被告人が封筒まで自分で用意してきてます。
この場合であっても、事務所の名前入り封筒で送るべきですよね?
事務所の封筒の中にまた封筒を入れるのはおかしいので、いつものように事務所の封筒から送付状と手紙の原本のみを入れるべきでしょうか?
2/18 21:56 依頼者さんがすでに封をされているということでしょうか? そ...
依頼者さんがすでに封をされているということでしょうか?
その場合、開封して内容ご確認済ということでいいですよね?
うちでは必ず内容を確認して、先方に失礼がないかどうかチェックして、写しをとって送付しておりますが、特に失礼の無い形であれば、封書の中に被告人からの封書と事務所の送り状が入っている形でも問題はないのでは・・・と思いました。
(ただ一度ノリをつけて封をしているのを事務所サイドで開封したなら、新しい封筒を使うかもしれませんが)
いずれにしても、弁護士に確認してその指示に従うのが一番ではないでしょうか?
3/7 17:31 質問ですが、詫び状以前に 被害者が被疑者の家族に 「謝罪...
質問ですが、詫び状以前に
被害者が被疑者の家族に
「謝罪しろ。詫び状なんかいらん。誠意を見せろ。金を出せ。」と
脅迫している場合、どういった対応をとるべきなのでしょうか。
3/8 21:05 >「謝罪しろ。詫び状なんかいらん。誠意を見せろ。金を出せ...
>「謝罪しろ。詫び状なんかいらん。誠意を見せろ。金を出せ。」
謝罪しろ → 強要罪(刑法223条)
詫び状なんかいらん → 名誉毀損罪(刑法230条)
誠意を見せろ → 脅迫罪(刑法222条)
金を出せ → 恐喝罪(刑法249条)
警察署に告訴すると言って脅すべきです。