■住所地の繋がり調査
またもや問題が。。。
担保取消の手続を進めているのですが、仮処分の申立時点の住所地と現在の住所地までの繋がりを調べるため、戸籍の附票を取得しました。
でも、仮処分の時の住所地が出てきません。。。
裁判所に証明するものとして、他に何をするべきか、ご教示ください。
2/19 11:16 仮処分の申立時点、訴え提起の時点、判決時点でそれぞれどの...
仮処分の申立時点、訴え提起の時点、判決時点でそれぞれどのように住所を特定したのでしょうか。
2/19 15:01 仮処分は8年前に申立、命令発令されたのですが、 その際にも...
仮処分は8年前に申立、命令発令されたのですが、
その際にも、決定時の住所から移転したようで、
報告書が出されています。
その頃とは事務所も違い、経緯については、まだ確認していません。
訴訟提起の時は住民票で判りました。(提起前は居候?なのか、附票では載ってませんでした。)
判決は、提訴時の住所地です。
やはり、経緯を確認した上で、上申書とかってことなんですかね。
供託金が5万円程度(と言っていいものか)で、ここまでややこしい手続になるとは。。。とため息です。
2/19 15:41 ちなみにですが。。。 被申立人の住所地が明らかにならない場...
ちなみにですが。。。
被申立人の住所地が明らかにならない場合、
担保取消の手続は進行しないとありますが、
それに伴い、供託原因消滅証明書も出してもらえないのですか?
2/20 23:36 >被申立人の住所地が明らかにならない場合、 >担保取消の手...
>被申立人の住所地が明らかにならない場合、
>担保取消の手続は進行しないとありますが、
>それに伴い、供託原因消滅証明書も出してもらえないのですか?
供託原因消滅証明書は、担保取消決定が確定しなければ発行して
もらえないので、担保取消し決定の手続が進行しなければ、供託
原因消滅証明書は出してもらえません。
>仮処分は8年前に申立、命令発令されたのですが、
>その際にも、決定時の住所から移転したようで、
>報告書が出されています。
>その頃とは事務所も違い、経緯については、まだ確認していません。
>訴訟提起の時は住民票で判りました。(提起前は居候?なのか、附票では載>ってませんでした。)
決定時の住所から移転して報告書が出されているということは、
決定時の住所にそもそも住民登録がなかったのではないでしょ
うか。
もし、住民登録がないいわゆる居所が仮処分決定正本に記載さ
れているのであれば、住民票をいくらおいかけようと、附票を
いくらおいかけようと、つながりは出てきません。
もし居所が決定の「住所」として記載されている場合には、
どのような資料が必要となるのかは、最終的には管轄裁判所
の判断となります。
決定時の住所がどのように確認されたのか、なぜ住民票にも
戸籍の附票にもその住所の記載がないのかを、確認したうえ
裁判所と相談する以外にないと思いますので、当時の事情を
よく調査してみてください。
2/24 12:01 >決定時の住所から移転して報告書が出されているというこ...
>決定時の住所から移転して報告書が出されているということは、決定時の住所にそもそも住民登録がなかったのではないでしょうか。
もし、住民登録がないいわゆる居所が仮処分決定正本に記載さ
れているのであれば、住民票をいくらおいかけようと、附票を
いくらおいかけようと、つながりは出てきません。
もし居所が決定の「住所」として記載されている場合には、
どのような資料が必要となるのかは、最終的には管轄裁判所
の判断となります。
決定時の住所がどのように確認されたのか、なぜ住民票にも
戸籍の附票にもその住所の記載がないのかを、確認したうえ
裁判所と相談する以外にないと思いますので、当時の事情を
よく調査してみてください。
実のところ、この仮処分命令を申立た時点の状況などが全く不明で。。。
その決定に記されている居所としたところも、どのような状況で、その場所が当事者目録に記載されているのかなどの経緯も知らないのです。
なので、そのような経験された方がいないかとお尋ねしてみました。
こんな曖昧な状況でお尋ねして申し訳ありません(^_^;)
2/24 15:46 こんにちは 債権執行(養育費不払い)のときに、同様のこと...
こんにちは
債権執行(養育費不払い)のときに、同様のことにぶつかったことがあります。
そのときは、判決時期まで除票又は戸籍の附票を取り、判決記載の住所がなかったので、「居所です」というのと「現住所との関わりで何ら問題がない」という上申書を裁判所に提出しました。何も言われずそのまま差し押さえ決定が出て、一安心しました。
とりあえず、8年前なので除票や附票が残っているかどうかですが、とにかく遡って決定時の住所がなかったら上申書を書いて、あとは裁判所の判断しかないような気がします。