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判決確定日について

2009/2/23 09:52
reca(ID:3c7df17acfbe)

はじめまして。初歩的な質問になりますが、

判決が送達された翌日から起算し、満了日が日曜日の場合、月曜日に確定となりますが、土曜日が満了日の場合、日曜日に確定するということでよろしいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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2/23 10:14 そうです。

◆ yoko2009/2/23 10:14(ID:a297c7b412b9)

そうです。

2/23 10:16 yoko様 ありがとうございました。

◆ reca2009/2/23 10:16(ID:a297c7b412b9)

yoko様

ありがとうございました。

2/23 12:06 判決が日曜日に確定することは、法律上あり得ませんが。

◆ 富士山2009/2/23 12:06(ID:a297c7b412b9)

判決が日曜日に確定することは、法律上あり得ませんが。

2/23 13:34 それ民訴95条じゃないですか?

◆ ねこ2009/2/23 13:34(ID:a297c7b412b9)

それ民訴95条じゃないですか?

2/24 10:10 recaさん 下の行に「日曜日に確定」と書かれてあるのを「月曜...

◆ yoko2009/2/24 10:10(ID:a297c7b412b9)

recaさん
下の行に「日曜日に確定」と書かれてあるのを「月曜日に確定」と読み間違えました。
正しくは、他の方の書き込みの通りです。
確定日は休み明けの平日になります(ただし、12月29日から1月3日までをのぞく)。
もうしわけありません。

2/24 19:02 休み明けの平日には、普通は確定しないですね。 上訴期間は...

◆ 富士山2009/2/24 19:02(ID:a297c7b412b9)

休み明けの平日には、普通は確定しないですね。

上訴期間は、判決送達の日の翌日から起算します。
確定するのは、上訴期間の満了の日の翌日(言い換えれば、上訴期間の満了の日の経過)となります。

そして、上訴期間の満了の日については、ねこさんが書かれているように、民事訴訟法第95条に規定があります。
これによれば、「期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。」となっています。
そのため、上訴期間の満了日が日曜日の場合には、その翌日である月曜日が満了日になりますので、確定日は火曜日(月曜日の経過)となります。
また、上訴期間の満了日が土曜日の場合には、その翌日である日曜日も休みなので、月曜日が満了日になります。そのため、この場合も確定日は火曜日(月曜日の経過)となります。

年末年始やゴールデンウィークなどはさらにややこしく成りますので、注意が必要ですよ。

2/25 10:45 富士山さん ご指摘いただき有り難うございました。 勉強にな...

◆ yoko2009/2/25 10:45(ID:a297c7b412b9)

富士山さん
ご指摘いただき有り難うございました。
勉強になりました。

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