
■管財申立
頼れる先輩なく、初歩的でかつ、理解しづらい文章で申し訳ないですが、お教え願います。
①将来の求償権者も債権者一覧表に記載しようと思うのですが、債権額はセルを結合して、住所などは別で記載すればいいのでしょうか。枝番でしょうか?独立番号でしょうか?
②退職金を受領し、一部弁護士費用に充てたのですが、その場合「処分財産等一覧表」に記載するのでしょうか?残りは夫婦の管財予納金に充て、10万円程残り、自由財産拡張し、管財人に引き継ぐ予定です。また、過払金の弁護士費用も同様でしょうか?それから、架空計上のチェックの意味をお教えください。スミマセン・・・。
③不動産目録の記載ですが、夫婦の管財申立で、夫婦で自宅不動産を共有名義(妻の持分は10分の1所有)にし、妻は住宅ローンのため510万を借り入れしており、土地の評価額は700万程(建物は502万程)ありますが、その場合、土地の回収見込額欄は自動的に差額が入るのですが、 0円にしなくていいのでしょうか?差額のままで、自由財産拡張対象ですか・・・?夫の場合は土地建物とも評価額より、被担保債権額が上回っているので、回収見込額は0円です。
おまけにこの不動産は夫の債権者に仮登記されています。 よろしくお願いします。
3/17 22:44 >「処分財産等一覧表」に記載するのでしょうか? どこの裁判...
>「処分財産等一覧表」に記載するのでしょうか?
どこの裁判所に申し立てるのですか?
>土地の回収見込額欄は自動的に差額が入るのですが
何のソフトを使ってますか?
3/18 23:15 冬休み様 返信ありがとうございます。 大阪地裁に申立予定で...
冬休み様 返信ありがとうございます。
大阪地裁に申立予定で、大阪地裁の管財申立自然人用ver2.0です。
②妻の退職金から夫の弁護士費用に充ててはいけないのでしょうか?
③共有者全員持分全部移転仮登記(土地建物)がついているので、評価額が被担保債権額より上回っていても0円記載かな・・・と思うのですが・・・。
それから、電話加入権の相場は5000円位でしょうか。
追加質問してしまいスミマセン。
3/19 9:53 管財手続で申立をするのだから、申立書にはあなたの事務所の...
管財手続で申立をするのだから、申立書にはあなたの事務所の弁護士が主張したいように記載すれば良いではないですか(依頼者に一番有利になるように)。ただし、何でそういう記載をしたのか根拠を明確にして、管財人にちゃんと説明できるようにしておく必要があるのは当然のことですよ。
あとは、管財人と申立代理人で調整すれば良いことだと思います。
当事務所ではそういうやりかたをしています。
結局、事務員と担当弁護士のコミュニケーションがとれないようであれば、いくらすばらしい申立書をつくっても、担当事務員の方に近い依頼者と弁護士の距離はうまらず、途中で事故が発生する可能性もありますよ。
頼れる先輩がいない、というのは理由になりません、むしろあなたの事務所は事務員が独自の判断で処理するような事務所になってしまいませんか(非弁ですよ)?
それから、電話加入権の相場などググれば出てくるはずですよ。電話加入権買取業者のサイトいっぱいありますから、まずは自分で精一杯調べてから質問されてはどうでしょうか?
厳しい言い方ですが、依頼者は事務員ではなく、弁護士を信頼してまかせているのですから、人の人生を左右する手続なのですから、頼れる先輩がいないという理由は通用しないと思います。弁護士に直接相談すべきですよ。
もし、弁護士にも相談できなようであれば、あなたの事務所は私が考えているような正常な事務所ではないと判断せざる得なくなってしまいます。
3/19 10:20 電話加入権の評価は0円でOKだと思います。 財産目録に5,000円...
電話加入権の評価は0円でOKだと思います。
財産目録に5,000円と記載すると、管財人は5,000円のまま評価しますよ。
最近の管財事件で書かれていた申立段階の加入権の評価額は、0円、1,000円、1,200円、2,000円といった所ですね。
IP電話なら、もともと加入権自体が無料で価値はありません→0円
NTTの固定電話も売ることは不可能に近くなっていますので、0円でも構わないとは思いますが、それでは・・・・・と思うなら1,000円位値段を書いておけばいいと思います。
値段の付け方は、自由財産の限度額を気にする場合だけですが。
3/19 11:35 妻の退職金から夫の弁護士費用への充当は、弁護士の考え方に...
妻の退職金から夫の弁護士費用への充当は、弁護士の考え方にもよるのでしょうが、うちの事務所では、自力で捻出できない場合、配偶者からの費用捻出をしています。
基本的には、夫婦で家計を形成していることがほとんどでしょうし。
但し、管財事件であれば、退職金の1/8は破産財団に帰属という形になりますよね。そこに触れない範囲であれば、と思いますが、最終的には弁護士判断になると思います。
電話加入権については、最近は2本回線があっても、価値0で記載されているものが多かったです。
(当方が管財を受任した際の話ですが・・・)
中猫さんの仰るとおり、自由財産拡張申立を1000円単位で気にするのであれば、詳細な記載が必要なのでしょうね。
3/19 20:52 色々なご意見ありがとうございました。
色々なご意見ありがとうございました。