■管轄がない
本日、東京簡裁に、過払い金訴訟(不当利得返還請求)を提起してきましたが、
被告1名については東京ではあるのですが、もう1名については、本社が札幌となっています。
(支店登記がないのか、支店自体がないのか、登記簿に記載無し)
事件としては受理されましたが、
書記官に「管轄がない。と先生にお伝えください。」と言われました。
この意味としては、被告それぞれで、それぞれの管轄裁判所に提訴するべきということでしょうか。
この一言が意味することが理解出来ず、どうするべきなのかなどが判りません。
どなたかご教示お願いします。
4/7 17:30 その業者は、実際には東京には支店がないのですか? もし支...
その業者は、実際には東京には支店がないのですか?
もし支店もないのなら、東京地裁の管轄ではない、という意味ではないでしょうか?
札幌地裁に申立をしなさいという意味だと思います。
4/7 18:22 通常の債権回収案件では,持参債務が原則なので(民法484...
通常の債権回収案件では,持参債務が原則なので(民法484条),原告の住所が東京であれば,管轄はあるはずです(民事訴訟法5条1号 義務履行地が東京であればよい)。
簡易裁判所の書記官は、時々おかしなことを言って来ますので注意しましょう。
4/8 14:11 冷徹なる一撃様、暇な弁護士様、ご回答有難うございました。 ...
冷徹なる一撃様、暇な弁護士様、ご回答有難うございました。
当事務所でも、何故だろう。。。と言っています。
とりあえず、受理はしてもらっているので、出方待ちってとこでしょうか。
>簡易裁判所の書記官は、時々おかしなことを言って来ますので注意しましょう。
↑には大うけです。ご経験有りですか?
4/8 16:59 この簡裁書記官は,普通裁判籍の知識だけで対応したのだと思...
この簡裁書記官は,普通裁判籍の知識だけで対応したのだと思います。
簡裁書記官の変な指摘には,よく煩わされてます。