■根抵当権抹消登記について教えて下さい。
依頼者の不動産にサラ金業者が根抵当権を2回、同じ不動産(土地2筆、建物1筆 共同担保)設定していました。
これを解除する解除証書2通、委任状2通、根抵当権設定契約証書原本各1通が届いたので根抵当権抹消登記を行うことになりました。
登記簿謄本の所有権者(依頼者)の住所が「**町1番地の1」となっているのに対し、根抵当権設定債務者欄の住所のひとつは「**町1番地の1」、もうひとつは「**町1番地1」となっています。
この場合、根抵当権抹消登記は一回の申請で「抹消すべき登記」に二つの受付番号を書いて権利者住所は「**町1番地の1」にしてよいでしょうか?
それとも、権利者住所を根抵当権設定債務者欄どおりにしたもので2回抹消登記申請を行えばよいでしょうか?
根抵当権設定契約証書の住所は「**町1番地の1」になっています。
よろしくおねがいします。
4/8 7:40 元司法書士事務所の補助者、現新米法律事務員です。 根抵当権...
元司法書士事務所の補助者、現新米法律事務員です。
根抵当権抹消の申請者はあくまでも根抵当権者、設定者(所有者)ですよね。
ですから、抹消に関しては債務者の住所は関係ないです。
ついでに言えば、共同根抵当権では物件ごとに債務者、極度額等が完全に一致していないと登記ができないにも拘わらず、それで設定できていると言うことは登記官も住所に「の」が入っていようが入っていまいが同一とみなしたと考えられます。(実際同一ですし)
今回は登記簿記載のとおりの所有者の住所、「1番地の1」で一括申請して大丈夫です。
もし心配ならば管轄の登記官に聞いてみてはいかがでしょう?
最近は親切に教えてくれるはずです。
4/8 7:55 ごめんなさい。 勘違いしていました。2つ根抵当権があって、...
ごめんなさい。
勘違いしていました。2つ根抵当権があって、それぞれの債務者の住所が違うと言う意味なんでしたね。
下記の文章は無視して下さい。
お恥ずかしい・・・・・・
>ついでに言えば、共同根抵当権では物件ごとに債務者、極度額等が完全に一致していないと登記ができないにも拘わらず、それで設定できていると言うことは登記官も住所に「の」が入っていようが入っていまいが同一とみなしたと考えられます。(実際同一ですし)
4/8 12:11 はじめまして、司法書士事務所の補助者です。 ご質問の件です...
はじめまして、司法書士事務所の補助者です。
ご質問の件ですが抹消登記の際は債務者は関係ないので権利者の登記簿記載の住所で問題ないです。
実際住所の『の』はあってもなくても実務上問題ありません。
原因、権利者、義務者、該当不動産が同じであれば、ばらりんさんが考えているように受付番号を2つ記入し1つの申請書で登記できます。