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公租公課の財団債権の範囲について

2009/4/8 12:59
(ID:6ee4496d388b)

換価が完了したので財団債権の弁済をして異時廃止の予定をしています。
管轄によって若干取扱いの違いがあるかもしれませんが,公租公課の財団債権の範囲について,不明な点があるので教えて下さい。

1 不動産を今年2月に放棄しました。
  この場合の固定資産税は,1月1日の所有者が管財人であるから全額財団負担でしょうか。
  それとも放棄(2月)以降の固定資産税は破産者負担になるのでしょうか。
  文献等を参考に検討したところ,前者ではないかと思うのですが・・・。

2 国民健康保険料,住民税の財団債権の範囲が分かりません。
  新法になって,具体的納期限が開始決定時に未到来もしくは1年未満は財団債権となるとの ことですが「開始決定前の原因により発生した」の部分の理解があまりできていない状態です。
  開始決定時以降の納期限のものは破産者負担と考えれば良いのでしょうか?
  住民税の成立時期は毎年1月1日と手持ちのテキストにあったのですが,成立時期=発生時  期であるとすれば,納期限に係わらず財団債権のようにも思えるのですが・・・。
  そもそも,発生時期がいつになるのかよく分かりません・・・。

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4/9 10:12 大阪地裁管轄の事務所です。 1、全額財団債権です。 破産開...

◆ 中猫2009/4/9 10:12(ID:8fc5b230865c)

大阪地裁管轄の事務所です。
1、全額財団債権です。
破産開始決定は昨年ですか?それなら、財団債権の中でも「148条1項2号」に該当し、他の租税の財団債権より優先します。異時廃止で、財団債権は全額払えるなら気にしなくてもよいことですが。
(不動産の放棄は、1月1日の課税を気にして、年内に処理というケースも多いですよね。)

2、交付要求はきていますか?
地域差があるかもしれませんが、市町村や社会保険事務所も、最近は、財団債権は管財人へ、優先債権は裁判所へとちゃんと分けて届けてしてくれてますので、そんなに悩んだこともないですけど・・・・・・。
>開始決定時以降の納期限のものは破産者負担と考えれば良いのでしょうか
→開始決定が平成20年中であれば、納期限が開始決定以降でも、平成20年度のものは財団債権として支払ってます。市町村も、納期限の変更をして20年度分全額交付要求してきていませんか?

>「開始決定前の原因により発生した」の部分
→なので、平成21年度の住民税は財団債権とはなりません。
(以前に、平成19年12月25日に開始決定が出た事件で、平成20年度の住民税が財団債権として、交付要求がありましたが、裁判所と協議して、平成20年度は財団債権にはあたらないということで、交付要求を取り下げてもらったことがありました。)



4/9 17:57 中猫様 丁寧なご回答ありがとうございました。 情報不足な点...

◆ 2009/4/9 17:57(ID:8fc5b230865c)

中猫様

丁寧なご回答ありがとうございました。
情報不足な点があって失礼しました。

開始決定は昨年12月です。
いずれも今のところ交付要求はなされていません。
財団債権は全額払える予定です。
弁護士の方針で,早期に交付要求を促すこともしていないので,いざ弁済という時になって交付要求をさせる予定になっています。ですので繰り上げ徴収(納期限の変更)もありません。

不動産の放棄についてはできれば昨年中にすべきでしたが処理が遅れて今年になってしまいました。
固定資産税は全額財団債権とのことですので,弁護士と再度打ち合わせをしてみます。
また,住民税,国民健康保険料についても20年度分は財団債権とのことですので,こちらも弁護士と打ち合わせをして,管轄によって取扱いが違う場合もあるかもしれませんので,念のため裁判所への確認もしたいと思います。

地域の問題もあるのかもしれませんが,今回の事件の地域では財団債権の範囲を役場の税務担当者が理解出来ておらず,一度滞納税額の確認で電話をしたのですが,21年度の固定資産税は6月に税金の通知をしているから発生時期は6月だと言われてしまいまして・・・。

弁護士や裁判所と打ち合わせするにあたって,自信がなかったので教えて頂けてとても助かりました。ありがとうございました。

1/6 15:05 自然人の公租公課について

◆ 田中2014/1/6 15:05(ID:29adbdef0c17)

2013年10月に開始決定の自然人の破産事件です。
開始決定前の発生原因の市県民税について、具体的納期限が未到来もしくは開始決定前1年未満の期限のものは財団債権として扱い、それ以外については非財団債権として扱う。でよろしいのでしょうか。
また、本人へ納付書が来ている(納付期限2013年12月となっているので第3期分と思われます)のですが、改めて交付要求をしてもらった方が良いのでしょうか。

ご教示ください。

1/7 12:52 管財事件ですよね? 要するに2013年度の市県民税(で未納の...

◆ 匿名2014/1/7 12:52(ID:f42f7133c1bd)

管財事件ですよね?
要するに2013年度の市県民税(で未納のもの)は、全て財団債権です。2012年度以前の市県民税で、具体的納期限が破産開始決定日の1年以上前のものであれば、優先的破産債権ということになります。
交付要求は、通常もらったほうがいいとは思いますが、今後の事件の進行予定によると思います(弁済予定があるのかどうか。ないなら、どうせ非免責債権だから本人にさっさと払ってもらうなり役所と相談してもらうほうがいいと思う)。

1/16 13:45 匿名様 ご回答ありがとうございました。 早速交付要求し...

◆ 田中2014/1/16 13:45(ID:29adbdef0c17)

匿名様

ご回答ありがとうございました。
早速交付要求してもらいます。

10/20 16:31 役に立つスレあげ

◆ 匿名2014/10/20 16:31(ID:6138b17a50c1)

役に立つスレあげ

10/20 22:46 役に立つスレあげ

◆ 匿名2014/10/20 22:46(ID:8f3a9cfa0be2)

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