■免責許可後に債権譲渡
破産者の申立代理人の事務所です。
破産管財事件で免責が出た後に、債権者であった信金より
「区に債権譲渡することになったので通知書を送りたい」
と連絡がありました。
個人の方で、税金の滞納などはありませんでした。それも譲渡先が"区"って?
こんなことはあるのでしょうか?
また、資産目録にも載せてましたが出資証券(少額)をお持ちでした。それについて
「相殺することになるが、破産者の押印をもらえれば(信金側の)手続きが簡単で済む・・」
とお願いされました。
問題なく全て終わったと思っていたのに信金からの連絡に動揺してます。
信金の言われるままに手続きしていいものでしょうか?
4/8 18:10 債権は同一性をもって移転するわけですから問題ないですよ。 ...
債権は同一性をもって移転するわけですから問題ないですよ。
面倒であれば放置してても良いのではないでしょうか。
4/10 15:28 ありがとうございました。 冷徹なる一撃さんのお言葉で安心で...
ありがとうございました。
冷徹なる一撃さんのお言葉で安心できました。
破産者に伝えたところ「あっ、そうですか」と
私が心配していたより気にしてなかったです。
またよろしくお願いします。