
■管財事件で売却した自動車の滞納税金について
はじめまして,管財事件初心者で,アドバイスいただければと思います。
宜しくお願いします。
破産財団に属する自動車を破産会社代表者に本年2月売却いたしました。買い主に確認したところ,名義変更は未了とのことです。
平成20年度分の自動車税が交付要求には記載されています。
ですが,自動車の売買契約書には,未納の公租公課に関しては買い主負担との記載があります。
本件は財団債権の按分弁済で異時廃止となる事案ですが,交付要求書の平成20年度分の自動車税を按分で支払うと,買い主が今後車検する際,納税証明書の交付が受けられず,車検ができなくなるとのことです。そもそも売買契約書に上記のような記載があるので,交付要求の20年度分の自動車税については省いた状態で按分弁済表を作成してよいのでしょうか。
また,破産会社所有だった自動車が1台あり,破産手続き申立前に代表者妻名義に変更された車があります。裁判所と相談し,一部金額を財団に組み入れてもらったのですが,この分の自動車についても平成20年度分自動車税の交付要求がなされています。これは
財団負担になるのでしょうか。
内容わかりにくいかと思いますが,宜しくお願いします。
4/9 16:23 自動車の売却の際には、未納の自動車税分もあわせて処理して...
自動車の売却の際には、未納の自動車税分もあわせて処理しています。
売却代金と同時に受領して、管財人の名前で、他の財団債権とは別にその時点で納付し、裁判所へもその旨上申あげています。
買い主負担となっているなら、代表者から現金で受領して、管財人が全額納付し、その納税証明書(領収書)を代表者に渡してあげればよいと思いますよ。
名義変更は、業者でない限り、個人では催促しないとなかなかしてくれません。
名変の際には、委任状、管財人の印鑑証明書が必要ですよ。事件が終了する前に早く名変を完了させてもらった方がよいと思います。
申立前の一部財団に組み入れた車両の扱いについては、その時点で、税金をどうするかどういう話になっていたかになるのではないでしょうか。納税証明がなくて困るのは、使用している代表者なので、その分も払ってもらえばいいのでは・・・・・。
自動車の売却の際には、今後は、税金の処理、名義変更もあわせて処理されることをお薦めします。
4/10 1:41 うちでも法人名義の自動車の代表者あるいはその親族への売却...
うちでも法人名義の自動車の代表者あるいはその親族への売却に際しては、売買代金と合わせて税金分を徴収し、当方で納付を完了させ、名義の変更もやってしまいます(でないと、登録上会社名義の車両で事故を起こされたり、駐禁切符を切られると後々面倒です)。
なるべく早く処理された方がよいと思います。