
■受任通知を送るべきか
弁護士が忙しくとても聞ける状況ではないので、初歩的な内容で申し訳ないのですが、ご教示お願いします。
只今、破産申立の準備をしているところで、債権者一覧表を作成している段階なのですが、当初金融公庫に保証人としての債務が二つあり、主債務者は友人ともう一つは自分の代表会社です。
先日金融公庫に、問い合わせをした際、二口とも先に述べた友人の方が一括で支払っており、もううちには債権はありませんと言われました。
この場合、この金融公庫は債権者一覧表にはあげなくても良いという解釈でよろしいのでしょうか?
また、この友人に対して受任通知を発送し、債権者としてあげるべきなのでしょうか?
4/10 14:19 ご質問の事案は、個別事件の特殊事情によるものなので、弁護...
ご質問の事案は、個別事件の特殊事情によるものなので、弁護士さんの判断が必要です。
『弁護士が忙しくとても聞ける状況ではない』
とのことですが、弁護士に聞かずに処理できるものではないので、弁護士に相談するしか無いと思います。
4/10 14:37 この事案の場合の受任通知発送まで、事務方の判断するところ...
この事案の場合の受任通知発送まで、事務方の判断するところではないと思いますよ。
弁護士が忙しくて聞けない、というのは理由にはならないのではないでしょうか。
非弁行為に当たると判断されると大変ですので、弁護士に確認された方がいいと思います。