
■戸籍の追い方
いつもお世話になっています。
後見人申立の件で、被後見人の戸籍を追うことになったのですが、最初から行き詰ってしまい、初歩的な内容で恐縮ですが、ご教示お願いします。
被後見人の本籍がわからなかったので、住民票を取ろうとしてたんですが、依頼の後見人の方が最初に持参して事務所で預かっていた後見人の原戸籍を見ると、被後見人の婚姻する際の住所が書かれていました。
そこで弁護士から、この戸籍から追って!と言われたのですが・・・
その戸籍からどのように追えば良いのでしょうか?
戸籍を交付申請する際、職務請求書の書式には本籍を記入する欄しかないと思うのですが、この欄に本籍ではなく唯一わかっている40年程前のその住所をその欄に記入しても良いのでしょうか?
原戸籍、附票等を申請するのでしょうか?
4/27 6:14 >被後見人の婚姻する際の住所が書かれていました。 これ...
>被後見人の婚姻する際の住所が書かれていました。
これは「○○と婚姻夫(妻)の氏を称する・・・(中略)・・・××××に『新戸籍編成につき除籍』」という内容ですか?
だったら、これは住所じゃなくて本籍ですよ。
その本籍で、筆頭者が分かっているからとれますよ。
あと、小梅さんは今年から入った方なのでしょうか?
これから、新人さん向け研修が各単位会や法律事務職員サークルでどんどん行われると思うので、それにどんどん参加する(戸籍の追い方は毎年絶対に入っています)と分かってくると思うし、去年の12月16日に、日弁連で「初心者対象!法律事務職員全国ライブ研修~相続事件における事務職員の業務~」がありました。テキストが1000円で、多分これ、日弁連に問い合わせれば売ってくれるのではないかなと思います。