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刑事事件の弁護人選任届について

2009/5/13 15:41
青空(ID:c8d480b9c200)

いつも参考にさせて頂いております。
本日は、ちょっと「あれ?」と思うことがあり、ご教授を頂きたく、
書き込みをさせて頂いております。

刑事事件の弁護人選任届けについてなのですが、
弁護人選任届に職印は必要だと思うのですが、別の事務所では、職印を押さずに地検に届けて受理されていると話をしていらっしゃいました。

弁護士に確認しましたところ、年齢によって、答えが違い、ちょっと心配になりました。
年配の先生ですと「なくても平気」とおっしゃいまして、若い先生だと「必要」だとのことでした。どちらの手続が正しいのか、地検に問い合わせするのが一番、早いとは存じますが、まずは、こちらで伺わせて頂こうと思いました。

初歩的なことかもしれませんが、何卒、宜しくお願い致します。

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5/13 18:02 おもしろい点に気付かれましたね。 刑訴規則第17条を見ると...

◆ ねこ2009/5/13 18:02(ID:437479da025c)

おもしろい点に気付かれましたね。
刑訴規則第17条を見ると、「連署した書面を」とあります。
つまり押印は求めていないということです。

先生方の意見が違う点ですが、
以前は「署名押印」のみだったのですが、
法改正に伴い、「記名押印」でも良くなりました。
若い先生方は、記名された弁選を使われており
押印が必要と思われているのでしょう。

結論として、自署であれば、押印はいらないのです。
いつも押してますけどね・・・。
勉強になりました。

5/13 18:03 青空さん 刑事訴訟規則第60条は、 第60条(公務員以外の...

◆ 富士山2009/5/13 18:03(ID:437479da025c)

青空さん

刑事訴訟規則第60条は、

第60条(公務員以外の者の書類)
官吏その他の公務員以外の者が作るべき書類には、年月日を記載して署名押印しなければならない。

としていますので、押印が必要と思います。

また、署名でなく、記名の場合も押印が必要と定められています。

第60条の2(署名押印に代わる記名押印)
裁判官その他の裁判所職員が署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、判決書に署名押印すべき場合については、この限りでない。
検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(前項に規定する者を除く。)又は弁護人若しくは弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者が、裁判所若しくは裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知、届出その他これらに類する訴訟行為に関する書類に署名押印すべき場合又は書類の謄本若しくは抄本に署名押印すべき場合も、同項と同様とする。

5/13 19:54 最近は記名押印でもうるさく言われなかったのですが 少し遠方...

◆ 夕休み2009/5/13 19:54(ID:437479da025c)

最近は記名押印でもうるさく言われなかったのですが
少し遠方の地検では署名押印じゃなきゃダメと言われました。
刑事訴訟規則17・18では「連署」とありますね。。。

5/13 20:13 スイマセン,ねこさんが刑訴規則17条あげてらっしゃいまし...

◆ 夕休み2009/5/13 20:13(ID:437479da025c)

スイマセン,ねこさんが刑訴規則17条あげてらっしゃいましたね。失礼しました。
この条文(連記じゃなく連署)で,私は記名じゃなくて署名だと思ったんですが,
60-2-2で,弁護人が裁判所に届け出る書類も記名押印
出来るとあるので,弁選の弁護人氏名は記名押印でいいっていうことですよね?

5/14 10:27 私も今までは、署名押印だと思って、 弁選用紙も弁護士名は印...

◆ ねこ2009/5/14 10:27(ID:437479da025c)

私も今までは、署名押印だと思って、
弁選用紙も弁護士名は印刷していなかったのですが
記名押印でも良かったのですね。

話題がそれてしまいましたが、
実際に青空さんの管轄の検察庁では、
押印がなくても受理されているのは事実なんですよね。
でも、別の検察庁で、押印がないために受理して貰えなかったり、署名でないと駄目とか、もめているのであれば、最初から署名押印すれば事務処理はすんなりいきますね。

背景としてこんな規則があるという事、
こんな解釈があるということを押さえて、
管轄の検察庁、事務所の弁護士の判断を仰いでみてはいかがでしょうか?
あっ!!まったく回答になっていませんね。

当たり前のように何気なく作っている書面ですが、
1つ1つルールに基づいて作られていると考えると
法律っておもしろいですね。

5/14 19:30 弁選は、被疑者段階の場合は記名ではなく署名の必要があり、...

◆ ふふ2009/5/14 19:30(ID:437479da025c)

弁選は、被疑者段階の場合は記名ではなく署名の必要があり、起訴後は記名でも構わないはずです。
根拠は知りませんが、被疑者段階で記名押印で提出したら、署名しに来るよう連絡があったと聞いたことがあります。
「法律事務の手引き」(大阪弁護士協同組合発行)176頁1行目にも書かれているので間違いないと思います。
ちなみにうちの事務所ではややこしいので弁選には常に署名してもらっています。

ただ、本題の弁選に職印を押す必要があるのかどうかは知りません。
当然のように押していたので。
記名の場合は押印は必要でしょうが、署名なら要らないかもしれませんね。
知りたいような、でも、別に押さなくてもいいと言われても気持ち悪くて押してしまうからどっていでもいいような、そんな感じですね。
担当検事や担当書記官にごちゃごちゃ言われて手続が遅れるくらいなら押しておく方がいいと思いますしね。

5/15 14:59 色々とご意見ありかとうございました。 参考にさせていただき...

◆ 青空2009/5/15 14:59(ID:437479da025c)

色々とご意見ありかとうございました。
参考にさせていただき、事務所内での統一のやり方を、決めようと思います。

一番いいのは、署名・押印ですよね。

初歩的なことにも真摯にご対応頂き、ありがとうございます。


6/5 22:33 一番いいのは、署名・押印ですよね。

◆ 北風2009/6/5 22:33(ID:3e10b49f72b9)

一番いいのは、署名・押印ですよね。


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