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委任状

2009/5/14 17:09
かな(ID:c8d480b9c200)

委任状に押す印ですが、実印でしょうか、認印でいいのでしょうか?
特に会社の場合は、会社の実印を押すべきなのか、それとも
代表取締役の実印にするのでしょうか?
訴訟委任状の時と、委任状の印が違ってもいいのでしょうか?

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5/14 21:55 >訴訟委任状の時と、委任状の印が違ってもいいのでしょうか...

◆ 夕休み2009/5/14 21:55(ID:437479da025c)

>訴訟委任状の時と、委任状の印が違ってもいいのでしょうか?

何の委任状でしょうか?
委任する意思が表示されていればいいので
実印を押すかどうかは,根拠条文があればそれに従うし
(所有権移転の登記申請書の義務者の委任状とか)
委任状の提出先が,委任の意思確認をよりきちんと
したいので,実印で(差押債権の取立委任とか)・・・
という場合もあります。

5/15 12:18 >何の委任状でしょうか? 復代理人選任の件、~の事件に...

◆ 匿名2009/5/15 12:18(ID:437479da025c)

>何の委任状でしょうか?

復代理人選任の件、~の事件に関わる
一切の件などの記載がある委任状のことです。
(事件を受け付けた時に、依頼者に書いてもらうもの)

5/15 13:33 法人と法律事務所間の訴訟委任状でしたら, 会社住所・会社名...

◆ 楽天2009/5/15 13:33(ID:437479da025c)

法人と法律事務所間の訴訟委任状でしたら,
会社住所・会社名・代表取締役の氏名が書いてあるゴム印と,
「株式会社○○代表取締役之印」という印鑑が一般的かと。

5/15 18:45 >復代理人選任の件、~の事件に関わる >一切の件などの記...

◆ ふう2009/5/15 18:45(ID:437479da025c)

>復代理人選任の件、~の事件に関わる
>一切の件などの記載がある委任状のことです。
>(事件を受け付けた時に、依頼者に書いてもらうもの)

これではどんな事件を受任したのか、何をするために必要な委任状なのか、
さっぱりわかりません。

訴訟に関して裁判所に出す委任状ですか?
裁判所に提出する委任状であれば、
(法人の場合)法人名と代表者名の記載(ゴム印可)と代表者印の押印
(個人の場合)署名押印(認め印可・記名押印でも構わないができれば署名)
です。
いずれも住所は必ずしも必要でないようですが、確認のためにも
住所を記載してもらう方がいいでしょう。

>訴訟委任状の時と、委任状の印が違ってもいいのでしょうか?

ということなので、訴訟に関する委任状ではないということですか?
どこに何のために出す委任状かをはっきりさせないと正確な回答は得られませんよ。。。

5/15 23:31 ご回答ありがとうございます。 お伺いした委任状の種類は、相...

◆ かな2009/5/15 23:31(ID:437479da025c)

ご回答ありがとうございます。
お伺いした委任状の種類は、相談段階で依頼者に書いてもらう
委任状と、訴訟委任状の両方のことで、個人法人両方の
ケースの場合です。

何れの委任状も、実印でなくてもいいということですよね。
法人の場合、会社の代表者印は実印もかねてることが多いとも
思うのですが、実印でなくても「代表者~の印」という記載が
あれば問題ないということですよね?



10/18 15:35 過去のトピに便乗して申し訳ないのですが、訴訟委任状の署名...

◆ 匿名2012/10/18 15:35(ID:13d700088564)

過去のトピに便乗して申し訳ないのですが、訴訟委任状の署名捺印について教えてください。
今いる事務所は、訴訟委任状の署名欄はパソコンで入力し、押印は三文判を使用して依頼者に無断で提出しています。一応、事後報告をしている場合もあるようですが、すごく違和感を感じます。これで大丈夫なのでしょうか。

10/18 15:45 他の記載事項は別に活字でも良いと思います。 が書名は自...

◆ 匿名2012/10/18 15:45(ID:dc5cc15042aa)

他の記載事項は別に活字でも良いと思います。

が書名は自筆が良いと思います。認印は実印を持ってない方も世の中にはありますので、

実印が無いことで、裁判を受ける権利が妨げられるわけにもいきませんので

別に認めで充分ですが、

書名は自筆が直感で良いと思います。

10/18 16:00 すいません。 書名→署名

◆ 匿名2012/10/18 16:00(ID:dc5cc15042aa)

すいません。

書名→署名

10/18 17:07 違和感があって当然だと思います。 委任契約時に委任状をも...

◆ 匿名2012/10/18 17:07(ID:33c01a71f56e)

違和感があって当然だと思います。
委任契約時に委任状をもらっておくものじゃないでしょうか。勝手に委任状を作成して訴訟を起こされた・・・なんてなりかねないですよね。

事務所の方針なのかもしれませんが,今後は注意したほうがいいと思います。弁護士事務所が私文書偽造で訴えられる,なんて洒落になりませんので。


それから例の方。
いつものことですがポイントがずれてます。
読解力,皆無ですね。

10/18 17:56    私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があると...

◆ 匿名2012/10/18 17:56(ID:dc5cc15042aa)

 
 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、

 真正に成立したものと推定する。らしいです。

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