■法テラスにおける支払保証委託契約解消手続について
以前仮差(5年以上前の事件です)を行った際、銀行-法律扶助協会(現法テラスこと日本司法センター)間で、仮差の保証金につき支払保証委託契約をしてもらったらしいんです。(いわゆるボンド契約ということになるのでしょうか?)
この事件は、その後本差に移行し、既に終了しています。
(ここからは私が入所した後の話になるのですが)その後、法テラスに終結報告書を提出したところ、法テラスから「支払保証委託契約解消手続を行ってください」という書類が届きました。
その手続について、教えて下さい。
1.今、裁判所に提出するための「担保取消申立書」を作成しているのですが、本件のように、本差まで行って既に事件が終了している場合、担保取消決定を求める理由としては、「担保の事由が消滅したこと」(民訴79①)でよいのでしょうか?(弁護士に聞いてみたのですが、「調べてみて」と言われました...)
2.法テラスから送られて来た書類とマニュアルには、同封の書類(法テラスから弁護士への委任状、資格証明など)と、自作の担保取消申立書を裁判所に提出するように、と書いてあるだけなのですが、判決正本、判決確定証明書 、郵便切手などを添えて裁判所に提出する必要があるのでしょうか?法テラスにおける支払保証委託契約解消の場合は、法テラスから届いた書類と、うちで作った担保取消申立書だけを出せば足りるのでしょうか?
やったことのある方、お知恵をお貸しいただければ幸いです。宜しくお願いします。
5/26 12:33 東京地裁の民事9部のHPに詳しく載ってます
東京地裁の民事9部のHPに詳しく載ってます
5/26 13:08 担保の提供者が旧扶助協会(現 法テラス)であること以外は...
担保の提供者が旧扶助協会(現 法テラス)であること以外は、普通の担保取消と同じです。
執行が終わっていると言うことは勝訴判決が確定しているはずなので、原因は79条1項でいいと思います。
必要書類は扶助事件であるかどうかに関係なく一般的に必要なものは必要です(判決や確定証明等)。
それにプラスして法テラスからもらっている書類を出します。
また、普通の事件と同じく、支払保証委託原因消滅証明をもらわないといけませんので、担保取消決定申立書と一緒に提出しておかれたらいいと思います。
裁判所への提出書類の中で、一般の書式では「申立人の供したる」となっているところが、「日本司法支援センターの供したる」になるので、ご注意ください。
さらに、扶助協会時代に担保を積んでいるので、たんに「日本司法支援センター」と記載するだけでは足りないかもしれないので、そこは書記官に確認されたほうがいいかもしれませんね。
支払保証委託原因消滅証明が手に入ったら、それを法テラスに渡せば、あとは法テラスがしてくれます。
5/26 13:18 昼休みー様、匿名様、レスありがとうございます。 民事9部...
昼休みー様、匿名様、レスありがとうございます。
民事9部のHPは見ていたのですが、法テラスの場合はどうなっているんだろうと思っていたので、同じだという事が分かって安心しました。ありがとうございました^^