■個人再生 住宅資金特則 必要書面
はじめまして、ご質問させてください。
住宅資金特則つきで、小規模個人再生を申立します。
住宅ローンの債権者に、ローンを6年延長したいとお願いしたところ、
「機構に相談しますが、70歳までなので大丈夫じゃないかと思います」
と言われました。さらに、
「償還表はすぐには作れないので、申立後に必要になったときに連絡ください」
と言われました。
質問です。
再生の申立時に、リスケした償還表は提出しなくてよいのでしょうか?
「リスケしてもらって、特則を盛り込んで再生計画表を出す予定です」とだけ
上申すればよろしいのでしょうか。
大変基本的なことで恐縮ですが、教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
5/27 11:06 申立の段階では、返済予定を変更する予定で債権者と協議中で...
申立の段階では、返済予定を変更する予定で債権者と協議中である旨、債権者一覧表の備考欄にでも記載しておけばよろしいのではないかと思います。
具体的なリスケジュールの内容は再生計画案提出のときに決まっていればよいので。
それよりも、再生手続中の返済は従前通りされるのでしょうか。それとも、ストップしますか。
返済を継続するのでしたら、一部弁済許可申立を行う必要があります。
5/27 14:28 事務員 様 お答えくださりありがとうございました。 手続き...
事務員 様
お答えくださりありがとうございました。
手続き中も支払いを続け、弁済許可申立をする予定です。
しかし、ここ4カ月、滞納していることが発覚しました。
債権者は、手続き中に約定通り払って欲しいと言ってますが、
4カ月も延滞していて、手続き中に延滞分を乗せて払うなんて
難しいんじゃなかろうかと、思っています。
再生計画つくる段階で、4カ月分を乗せて(4カ月さらに延長して)
払うなんてこともできたりするんでしょうか。
5/27 17:40 リスケジュールの手続とらないと、きっと再生の開始決定もも...
リスケジュールの手続とらないと、きっと再生の開始決定ももらえないですよ。公庫だったら簡単にやってくれます。
5/28 11:52 UCLA 様 ご回答ありがとうございます。 >リスケジュー...
UCLA 様
ご回答ありがとうございます。
>リスケジュールの手続とらないと、きっと再生の開始決定ももらえないですよ
というのは、確定後の返済についてでしょうか、それとも延滞分のことでしょうか?
教えていただけたらうれしいです。
5/28 19:53 申立前に、住宅債権者と事前協議しておかないとまずい(延滞...
申立前に、住宅債権者と事前協議しておかないとまずい(延滞分の支払をどうするのか、住宅債権者と話し合って決着を付けておかなければならない)という意味です。
それか、滞納分を解消しておかないと弁済許可も出してもらえないですよ。
5/29 9:33 UCLA様 ご回答ありがとうございます。 延滞に関しては事前に...
UCLA様
ご回答ありがとうございます。
延滞に関しては事前に協議して、どう処理するか決めておかないと再生の決定も弁済許可も出ないんですね、知識が浅くてすみません。とても助かりました、ありがとうございます。
最初の話に戻ってしまいますが、
申し立て時は、具体的なリスケはいらないにしろ、
計画案出すときまでに、債権者とがっちり協議しなければ
いけないということは、
はやめに協議はじめて、申し立てまで大筋決まってる方が
なんだか安心ですね。
5/29 20:04 その通りです。 計画案を出すまでに、延滞分をどうするか決め...
その通りです。
計画案を出すまでに、延滞分をどうするか決めるというのは建前であって、地方の裁判所では申立の時点で明確にしておかないと、意地の悪い書記官ごときに一部弁済許可をだせませんって言われますよ。
東京地裁では、優しい再生委員の先生が大半ですので、大丈夫ですけどね。
6/1 12:43 UCLAさん ありがとうございます。 なるべく先延ばしにしない...
UCLAさん
ありがとうございます。
なるべく先延ばしにしないほうがいいという結論で、
なんだかすっきりしました。
こちらは地方なんですが、
再生担当書記官が選りすぐりの意地悪太郎なんで、
こちらも慎重になってしまっています。
がんばります。
6/6 11:42 その後どうなりましたか?
その後どうなりましたか?