■債権執行の第三債務者の送付先について
お世話になります。
過払金の差押命令申立をしたいのですが、
第三債務者の支店が、被振込専用支店であり、
実際の窓口営業は行っていないとのことでした。
この場合でも、第三債務者としても良いのでしょうか?
また、その場合、送達先は「本店」にしても良いのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご教示ください。
よろしくお願いします。
5/29 15:43 あそこかな・・・。 私は第三債務者に問い合わせたことがありま...
あそこかな・・・。
私は第三債務者に問い合わせたことがあります。
すると、「本店の法務部宛にしてください」と言われました。
ですので、送達先は本店にし、上記のとおり問い合わせをしたら回答された旨簡単に報告書にして上申したことがあります(裁判所からも、送達先は本当に本店でいいんですか?と聞かれました)。
結果・・・。
銀行ごとに違うかも知れませんので、一応第三債務者に問い合わせたほうが良いかも知れません。
5/29 16:04 たま~にありますよね。そんなこと。 私も銀行に問い合わせ...
たま~にありますよね。そんなこと。
私も銀行に問い合わせて、「そこの被振込専用支店は○○支店が担当しているので、そこを送達場所にしてください」と言われました。
なので、銀行口座が被振込専用支店となっているのでそこを当事者目録で特定がするものの上記取扱支店ということで、担当している支店を送達場所にしてもらいました。
私も、裁判所から本当にいいんですかと言われましたが、結果ちゃんと第3債務者からの陳述書もきましたよ。
5/29 16:52 匿名さま、しばさま、早速のご回答ありがとうございます。 ...
匿名さま、しばさま、早速のご回答ありがとうございます。
やはり、一度銀行に問い合わせてみた方が良いのですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
5/30 7:59 登記簿を見て、窓口のない「問題の支店」と同じ住所の他の支...
登記簿を見て、窓口のない「問題の支店」と同じ住所の他の支店が載っていれば、「問題の支店名」で「問題の支店の住所」を送達先にしてもOKですよ。問い合わせと併せてチェックしてみてください。
6/2 16:02 匿名様 ご回答ありがとうございます。 「問題の支店」の住...
匿名様
ご回答ありがとうございます。
「問題の支店」の住所地は不明で、支店名しか分からなかったので、
本店に問い合わせしたところ、
「本店宛に送ってください」とのことでした。
本当にありがとうございました。