■破産管財公租公課支払について
弁護士が管財人をしており、その処理について困っています。
財団債権で公租公課(按分)の支払をする予定なのですが、ある税務署に延滞税について問い合わせをしたところ、付加税の支払も求められました。
みなさんは、付加税も支払っていらっしゃいますか?
お教え下さい。
6/2 14:04 付加税? 加算税のことですか? それは劣後なので払いません...
付加税?
加算税のことですか?
それは劣後なので払いませんよ。
財団債権の按分弁済なら、延滞金の減免の必要もありませんし(財団債権の延滞金は財団債権ですから)、日付を決めて債権現在額計算書の提出を求めたらいいのではないでしょうか。