
■判決離婚の省略謄本発行について
裁判で離婚をする場合、役所には判決謄本と確定証明を出すことになりますが、役所提出用の省略されている謄本って、裁判所に頼まなくても自動的に出してくれましたっけ?
確定証明申請と一緒に申請するんでしたっけ??ちなみに東京地裁です。
記憶がおぼろげなので、覚えている方、教えていただけないでしょうか。
※あと、これは単純な疑問なのですが、調停・判決離婚の場合、確定から原則10日以内に離婚届を出さなくてはいけませんが、確定日を含めて10日ですよね。なぜ、初日不算入の原則が適用されないのでしょうか・・・。これは、本当に単なる疑問ですので、ご存知の方、御考えのある方は、ちょっと聞かせていただけたらと思います。
6/3 23:20 省略謄本は、大阪の場合は交付請求しなければ自動的には交付...
省略謄本は、大阪の場合は交付請求しなければ自動的には交付されません。
初日不参入については、民法140条但し書きの規定があるからです。
民法第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
つまり、判決は確定日の午前0時に確定するのです。
6/3 23:46 こちら東北地方でも省略謄本交付申請します。
こちら東北地方でも省略謄本交付申請します。
6/4 9:00 匿名様、あさか様、ご返信ありがとうございました。 送達証明...
匿名様、あさか様、ご返信ありがとうございました。
送達証明申請と一緒に、申請を出しておくことに致します^^
>民法第140条
なるほど~~!!そんなところにそんな条文が!!!
司法試験ではそんなに重要な但書ではなかったのでまったく記憶にありませんでした!
勉強になりました。ありがとうございました。
6/5 22:38 省略謄本は、大阪の場合は交付請求しなければ自動的には交付...
省略謄本は、大阪の場合は交付請求しなければ自動的には交付されません