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破産管財:税務申告について

2009/6/4 09:17
もっちー(ID:0a498f59a0b1)

法人の破産管財事件について、決算期間の途中で破産手続→管財事件に移行した場合、管財人としては税務申告をどのように処理するのがセオリーなのでしょうか?

私が付いている弁護士が段々と管財事件を受任するようになっているので、色々と調べながら進めてはいるのですが、税務申告の処理については、はっきりと調べきれませんでした。

事務所で付き合いのある税理士に聞いてみたものの、破産手続に入った場合はよくわからないということでした。

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6/4 15:41 申告費用が払えるほど、財団が形成できる事案かどうかにかか...

◆ 中猫2009/6/4 15:41(ID:3e10b49f72b9)

申告費用が払えるほど、財団が形成できる事案かどうかにかかってくるのではないでしょうか?

当事務所の取扱は、異時廃止事案では、申告していません。
費用が払えないから・・・・。
還付金によって、費用が賄えるケースなんて現実にはないでしょうし。

配当事案(不動産の売却、売掛金の回収など消費税が発生する場合等)では、必ず申告しています。
申告することによって還付金があるケースもありますので、財団債権の金額が変わります(還付金は滞納部分に充当計算)。
以前は、破産会社の顧問税理士にお願いしていましたが、今は、事務所の顧問税理士に全てお願いしています。
以前の決算書と管財業務の書類をお渡ししてます。

あまり参考にならないコメントで、すみません。

6/4 16:13 中猫さん、返信ありがとうございます。 確かに大原則として...

◆ もっちー2009/6/4 16:13(ID:3e10b49f72b9)

中猫さん、返信ありがとうございます。

確かに大原則として財団から税理士費用を捻出できるかどうか、がスタートですよね。

決算期間の途中で破産手続開始決定がなされた場合、一旦開始決定日の前日で区切り、開始決定日以降1年ごとに申告書を作成、最後は破産終結決定日で決算を区切るらしいというところまではわかりました。

ただし、終結決定日で区切って申告書を提出するとなると、配当が終わってから申告書を出すことになる?とか、その申告により税金が発生したら?その税理士費用は?などと、色々と理解できていません。

この辺りに踏み込んだ解説書があればいいんですけど・・・。

6/4 22:02 >この辺りに踏み込んだ解説書があればいいんですけど・・・...

◆ 匿名2009/6/4 22:02(ID:3e10b49f72b9)

>この辺りに踏み込んだ解説書があればいいんですけど・・・。
管財事務・・・実はやったことないので、細かいこと全く分からないのですが、1冊もないのですかー?

東京地裁では管財人向けにリーフレット配布してましたが、それにもそこまで細かいことは触れていませんでしたか?
日弁連の研修の動画「法人破産・再生の税務」(2009/03/18)は
ご覧になりましたか?ここでも触れられていませんでしたか?

6/5 9:38 もっちーさんが調べられているように、厳密にしなければいけ...

◆ 中猫2009/6/5 09:38(ID:3e10b49f72b9)

もっちーさんが調べられているように、厳密にしなければいけない申告はそのとおりです。
大規模破産事件なら、税務署の関心も高いでしょうが、
そこまで求められることはないですよ。
換価終了して、配当前にする申告が、実質の最終申告になるのじゃないでしょうか。
少なくとも、私はそこまでの経験はないですね。(管財の経験はかなりありますが。)
後は、一年持ち越さないように、さっさと管財業務を処理していくことが重要かと。

終結決定後の申告まで、されている所もあるんですかね・・・・・。

6/5 16:54 匿名さんへ。 私が調べたのは事務所にあった解説書の範囲で...

◆ もっちー2009/6/5 16:54(ID:3e10b49f72b9)

匿名さんへ。

私が調べたのは事務所にあった解説書の範囲でして、それ以上は調べきれていません。

その中でも税務申告についての記載はありましたが、このような申告をしなければなりません、という説明に止まっていました。

6/5 17:00 中猫さんへ。 >換価終了して、配当前にする申告が、実質の...

◆ もっちー2009/6/5 17:00(ID:3e10b49f72b9)

中猫さんへ。

>換価終了して、配当前にする申告が、実質の最終申告になるのじゃないでしょうか。

>後は、一年持ち越さないように、さっさと管財業務を処理していくことが重要かと。

色々と調べた結果、私もこのように結論付けました。

厳密には上記に書いたとおりの申告期間で最後まで申告すべきなんでしょうが、管財人としては申告→税金の弁済に時間を掛けるべきではなく、さっさと配当まで進めて終結させる方が優先では?と考えました。

税務署側からすれば、ちゃんと最後まで申告してくださいね、といったところなんでしょうけど・・・。

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