■複数の判決をまとめて執行できますか?
以下についてご教示ください。
同じ債務者に対して、いくつかの判決文をとったのですが、
債権執行するための第三債務者がみつからず、
保留になっていました。
債権者の一人から第三債務者が判明した連絡を
受けたので執行を行おうと思うのですが、
この場合債権者を複数名記載して
ひとまとめに執行申立てすることは可能でしょうか。
事件名(事件の内容)が同一ではありませんが、すべてにおいて
債務者は原告に対して金員を支払わなければいけない
判決文がついています。
よろしくおねがいします。
6/4 23:27 原告がどうなってるのか分からないからなぁ??? 執行って「...
原告がどうなってるのか分からないからなぁ???
執行って「判決に基づいて」執行するんですよ。
まとめて一本で申立書作るとしたら、どの判決に基づいてるのか
かえって申立書の体裁考えるの大変だと思いますけど。。。
誰のどの判決に基づく請求債権とか差押債権とかどうやって分けるんですか?
6/5 19:40 匿名さんがおっしゃるとおり、 申立書を1つにまとめる方が難...
匿名さんがおっしゃるとおり、
申立書を1つにまとめる方が難しいでしょうね。
請求債権目録1,2,3とか差押債権目録1,2,3とか。
いっぱい目録をつけることになるのかな。
全員分を全額回収できればいいですが、
そうでなければ差押の順番はどうするのかも
問題ですね。
原告がみなさんお仲間で、回収できた金額をみんなに
平等に山分けでいいのなら問題ないかもしれませんが、
全く関係ない方々で、原告Aが見つけてきた財産に
原告B,C,Dも差押えをしたからAの取り分が減った、
となると問題ありませんか?
難しいですよね。
差押さえる債権は何なんだろう。
しっかり回収できる可能性があるものなのかなぁ。
6/5 21:08 複数の判決をまとめて執行することはできます。 でも、既にみ...
複数の判決をまとめて執行することはできます。
でも、既にみなさんがかかれているように、請求債権の特定などの問題があります。
また、複数の判決をまとめるメリットが少ないと思います。
執行費用は、事件1件ごとではなく、債務名義1通ごとに必要になります。
費用として削減できるのは、資格証明費用と予納郵券代くらいだと思います(これが減額できるメリットが少なくない場合もありますが・・・)。
最終的には、請求債権を分かるように区別し、どの債権でどれを差し押さえるのかを区別するなどの手間の方が大きいと思いますよ。
また、1件で申し立てようと複数で申し立てようと、ご質問の事案では、義務供託のうえ配当になりそうですから、分けた方がよいと私も思いますが。
6/6 21:20 その後、判決正本はどうなりました??
その後、判決正本はどうなりました??