■破産申立と確定拠出年金について
破産予定の人がいるんですが、会社から退職金代わりとして確定拠出年金に加入してもらっていました。しかし、約3年前に退職し、個人型の確定拠出年金に変更手続をしたようです。
現在は毎月の積み立ては行なっていません。
(現在残高約160万円、商品名は「すみしんDC固定定期5年」です)
今般破産の申立に際し、解約をお願いしたら60歳まで解約できないと言われてしまいました。
(申立人は40代)
このような場合、年金として扱い、財産目録に上げずに同廃で申立をしても良いのでしょうか?
管轄は大阪本庁です。
裁判所に聞いても「裁判官の判断だから~」と回答を避けられてしまいました。
皆様のお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
6/5 17:56 将来の給付請求権がある以上、財産目録に上げないのは難しい...
将来の給付請求権がある以上、財産目録に上げないのは難しいのではないでしょうか。
ただ、確定拠出年金法32条は、給付請求権の差押えを禁止していますので、その旨を記載して一旦同時廃止で申立てをして、裁判官の判断に委ねる以外にないと思います。
6/5 18:56 私たちの事務所では、退職金と同じような扱いをして、8分の...
私たちの事務所では、退職金と同じような扱いをして、8分の1評価して出してます。
6/5 19:28 私も財産目録にあげる必要はあると思います。 ただ、どういう...
私も財産目録にあげる必要はあると思います。
ただ、どういう名目で挙げるのかが問題ですね。
商品名からネットで調べる限りでは、
5年満期自動継続で途中解約も可能っぽいですが、
住信に問い合わせて解約できないと言われたのか、
依頼者がそう言っているのか、どちらでしょうか。
もし依頼者にしか確認していないのなら、
住信に直接、商品の内容を確認してみられたほうが
いいのではないでしょうか。
私の感覚では預貯金・積立金のような感じに思えましたが。
退職金扱いで8分の1だと、ぎりぎり20万円ですね。
それなら大阪だと案分弁済もなしの同廃でいけますが、
どうなんでしょうね。
全然お役に立てるコメントではありませんが、
できれば結果を教えてくださるとうれしいです。