
■弁護士が欠席裁判
の裁判で、弁護士が欠席することになり
事務員が行くことになりました。
先輩も、休んでいるためどうしたらいいか分かりません。御存知の方いらっしゃったら、教えて下さい。
6/6 20:11 それは、第1回口頭弁論によくある「擬制陳述」ではないので...
それは、第1回口頭弁論によくある「擬制陳述」ではないのですか?
あるいは・・・訴訟用の委任状に「複代理人の選任について」(委任する)ってあると思うので、急遽懇意にしている弁護士に複代理人になってもらって出廷してもらう、とか。
それとも、明け渡しの執行とかの立会いに事務員に行ってもらう、でなくて?
あるいは、「期日変更の申立」(の準備とか)は?
先輩や弁護士の携帯とかに連絡取れませんか?(うちは職場全員の携帯が登録してあって、休みでも連絡が取れるのですが)
6/6 20:26 民事訴訟法第54条-訴訟代理人の資格 弁護士でなければ訴訟...
民事訴訟法第54条-訴訟代理人の資格
弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
6/6 20:55 コナンさんが急遽出席するのは、第1回期日ではないですか。 ...
コナンさんが急遽出席するのは、第1回期日ではないですか。
まず、第1回期日であることを前提に書きますね。
もう、答弁書と委任状は提出していますよね。
提出していなければ、なんとしてでも弁護士さんと連絡をとって、
指示を受けてください。
答弁書と委任状が出ているなら、tokumei さんが書かれている
ように、手続としては、「擬制陳述」ですすみます。
あとコナンさんがする必要があるのは、次回期日の打ち合わせです。
訟廷日誌、弁護士の職印、期日請書をもって当日遅れないように
法廷に行ってください。
法廷に着いたら、廷吏さんがおられますので、事務所(弁護士)の
名前と事務員であることを告げて、「期日の打ち合わせに来ました」
と伝えて下さい。
そして、裁判官が次回期日の打ち合わせをするといわれれば、
弁護士さんが確実に出席できる期日を決めて下さい。
期日が決まれば、期日請け書を廷吏さんに渡してください。
基本的にはこれで終りです。
あとは、事務所に戻って弁護士に、
1、法廷で行われたことを詳しく、正しく伝える
2、次回期日を正しく伝える
で終了です。
もし、第1回期日でなければ
裁判所にまず行って、弁護士が出席できなくなったことを
伝えて下さい。
そして、事実上期日の変更をお願いしてください。
あとは、第1回期日と同じです。
裁判所の方からお叱りを受けると思いますが、真摯に
受け止めるしかないと思います。
緊張し、不安と思いますが、頑張って下さいね。