パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

個人再生 住宅資金特別条項付 は転勤留守宅でも使えますか

2009/6/19 11:37
uminosuke(ID:0a498f59a0b1)

・転勤で債務者が居住していない住宅で、住宅資金特別条項付の個人再生は可能でしょうか。
・転勤留守宅は賃貸で他人に貸しています。

全投稿の本文を表示 全て1

6/19 12:38 本人の居住用不動産ではないので無理でしょう。

◆ そら2009/6/19 12:38(ID:3e10b49f72b9)

本人の居住用不動産ではないので無理でしょう。

6/19 13:52 留守宅の賃貸が転勤に伴う一時的なものであり、転勤終了後に...

◆ とよ2009/6/19 13:52(ID:3e10b49f72b9)

留守宅の賃貸が転勤に伴う一時的なものであり、転勤終了後に自宅の居住の用に供するであろうことが客観的にいえれば、OKなようですよ。
「個人再生の実務Q&A100問」のQ70に記載がありました。

6/22 12:31 返信有難うございました。 客観的に示せる書類が何なのかとい...

◆ uminosuke2009/6/22 12:31(ID:3e10b49f72b9)

返信有難うございました。
客観的に示せる書類が何なのかということですね。

賃貸契約書、プラス 転勤終了後に今の借主さんが
退去の意思を示す具体的な書類となると意外と難しいですね。

© LEGAL FRONTIER 21