■破産予定の法人の資産を代表者が使えるかについて
今度、法人とその代表者の破産を申し立てます。
法人は既に営業を停止して会社も整理していますが(小さな会社で社員も1人でした)、以前の売掛債権がその後も100万近く入ってきています。
代表者は、このお金を破産申立後の就職活動費や生活費に回したいと言っていますが、弁護士は、「会社のお金なので、給与という形で支払われたことにすればいくらか使うことはできても、全額を給与として使っちゃうのは問題だろう。少なくとも半分(50~70万)は管財人に渡した方がいい」と言っています。
100万もの金額を、申立後の生活費として取っておくっていうのは、やはりダメなんでしょうか?
なんだか、そのまま財団に入れてしまうのは(本当に生活が苦しいのに)おかしいような気もして...。
6/23 14:44 法人の売掛金は法人の資産であって、代表者の資産ではありま...
法人の売掛金は法人の資産であって、代表者の資産ではありません。
代表者が法人から取得するのは本来「報酬」であり「給料」ではありませんので、赤字会社の代表者が報酬を受領することも問題となる場合があります。
そんななかで、法人に入る売掛金を代表者の今後の生活に使うことは、問題があるでしょうね。
弁護士さんの考えておられる「少なくとも半分50~70万)は管財人に渡した方がいい」というものぎりぎりで、これすら問題になる場合もあると思いますよ。
6/23 15:02 先生のおっしゃる通りだと思います。 50万円でも当座の生活費...
先生のおっしゃる通りだと思います。
50万円でも当座の生活費には多い気がします。
100万円の会社の現金を、”破産会社の代表者が当座の生活費として必要としています”で納得する債権者はまずいないでしょう。
せいぜい1、2ヶ月分の給与(家計収支表から計算できる必要生活費)位が管財人からも指摘を受けないラインではないかと。
6/23 15:03 これは単純にNGです。最近ではSFCGの事例と同じです。...
これは単純にNGです。最近ではSFCGの事例と同じです。破産法人の資産減少行為です。また匿名さんのいわれるとおり、取締役の報酬は給料つまり破産手続き上での財団債権(申立前3月分)には該当しません。どちらかといえば劣後債権になってしまいます。また例え財団債権であっても申立代理人が債権者に弁済する趣旨のものではありません。あくまで破産手続きの中ですべきことです。
どうしても生活費を渡したいのであれば1つだけ方法があります。それは申立の報酬を弁護士さんが生活費相当分20万程度余分にもらって弁護士さんから債務者に渡せば何ら問題はありません。破産申立に要する費用に会社の財産を提供することは何ら問題ないですから。
6/23 15:56 やはりそうなりますか・・・。 では、会社営業時に30万円ほ...
やはりそうなりますか・・・。
では、会社営業時に30万円ほど、出張費を立替えていたという事なので、それを今回の入金額の中から払ってもらった・・・としたら問題がありますでしょうか?
6/23 16:35 ますます、問題でしょうね。 まだ、やむを得ない生活費に費消...
ますます、問題でしょうね。
まだ、やむを得ない生活費に費消となった方が、理解が得られると思います。
申立直前の代表者の立替金の清算は、ないですよ。
6/23 16:54 そのまま財団に入れてしまっても、おかしな気はしません。 ...
そのまま財団に入れてしまっても、おかしな気はしません。
借金を吹っ飛ばすのに、なにを寝ぼけたことを言っているのでしょうか。人生そんなに甘くありませんよ。
むしろ、そんなイレギュラーなことをしていては、申立代理人のバッチが吹っ飛ぶ可能性も出てきてしまいますよ。
6/23 17:28 書き込んでいただいたみなさん、コメントありがとうございま...
書き込んでいただいたみなさん、コメントありがとうございました。
弁護士報酬はまだ一部貰っていないので、そちらに充当させて頂くことになりました。
勉強になりました。