
■個人再生 可処分所得算出方法について
こんにちは。個人再生について教えてください。
申立人は、半年前ほどに仕事が変わり、収入に5分の1以上の変動がありました。(手取り額が月額45万→28万に減りました。)
この場合、可処分所得の算出の際には、変動があった後の額を年額に換算して計算すると指導されましたが、そうすると計算結果がマイナスになってしまいます。
また、収入は変動後の額ですが、社会保険料等は収入が高かったときのままで計算するのも、何だか不思議です。
変動後の収入で算出する場合、可処分額はマイナスになるのが正しいのですか?
6/23 19:24 可処分所得はマイナスになりますが、だからといって最低弁済...
可処分所得はマイナスになりますが、だからといって最低弁済額の基準があるわけですから、何の問題もないはずです。
6/23 19:29 なお、社会保険料や所得税、住民税も変動後の額で計算しなけ...
なお、社会保険料や所得税、住民税も変動後の額で計算しなければなりませんので、ご注意を。
社会保険料は、年額に換算し、所得税は確定申告のシュミレーションで計算できるし、課税所得が判明するわけだから住民税の所得割額及び均等割額も算出できます。
それをもとに可処分所得を算出できるはずです。
6/24 9:27 素朴な疑問なのですが、 変動額が5分の1以上あった時点で、 ...
素朴な疑問なのですが、
変動額が5分の1以上あった時点で、
可処分所得の算出は不要じゃないんですか?
給与所得者再生は×で、
小規模個人再生になるのではと思いました。
6/24 10:30 給与所得者等再生手続の開始要件の一つは、「・・・給与又はこれ...
給与所得者等再生手続の開始要件の一つは、「・・・給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの・・・」となっています。変動の幅が小さいかどうかは、最終的には裁判所の判断によりますが、目安としては、今後の収入が現在の収入を基準として、5分の1以上の変動が推測されるものでなければ、手続開始自体は可能ではないでしょうか。(民事再生法239条1項)
6/30 13:46 みなさまのアドバイスのとおり訂正して裁判所へ提出しました...
みなさまのアドバイスのとおり訂正して裁判所へ提出しました。
今のところ、間違ってるよ~の電話がきていないので大丈夫のようです。
ありがとうございました。