
■債権放棄の書面を書きたくないという債権者
当事務所で受任したのが平成17年、連絡がなかなかとれない、書類準備をなかなかしてもらえないという相談者がいます。最近になってようやく書類が揃い始め、7月中には申し立てができそうなので準備を進めていました。
書類チェックをしていたところ受任した当初もらった債権届では古すぎるため、最新のものをもらおうと債権者へ再発行を依頼したところ、債権届の発行はできないと言われました。
理由は平成8年に代位弁済を行っており、返済は平成9年の5月、12月の2回のみでその後の返済はなく、古い案件なので債権放棄をするため債権届の再発行はしませんとのこと。
そこで、債権放棄の書面を頂きたい旨伝えましたが、「口頭で今確認したし、もう最初からお互い知らなかったということでいいじゃないですか。」と言われてしまいました。
どうしても書面が必要だと言っても、聞く耳持たずな感じで・・・。
このような場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
こちらで債権放棄の書面を作成し、印鑑を押印してもらいたいと書面を送ってもダメですよね。
経験豊富な皆様の知恵をお借りしたいです。
お願いします。
6/26 11:47 申立代理人としては、その債権者を、古い届出書を添付して 債...
申立代理人としては、その債権者を、古い届出書を添付して
債権者一覧表に記載しておけばよいのではないですか。
半年以内の債権届出書を添付できない理由を、債権調査に関する上申書で説明することで足りると思いますが。
放棄書の入手で、また申立が伸びたら、他の書類の期限も経過なんていう事態になるやも。
ただ、平成17年からとは随分寝かせてしまいましたね。
その点は、心配です。
6/26 12:16 別に全債権者の債権調査票が届かなくても大丈夫ですよね。 大...
別に全債権者の債権調査票が届かなくても大丈夫ですよね。
大阪だと総債権者数の過半数、かつ、総債権額の過半数があれば大丈夫だったと思います。
債権放棄すると言っているのなら債権額ゼロで債権者一覧表に載せて、
債権者とのやりとりについて簡単に上申書をつければ問題ないと思いますよ。
後で何か言ってきたときのために、
念のため債権者一覧表には載せておけば、放棄してないと言われても
「免責されてますから払えません」と言えばいいだけですから。
中猫さんのおっしゃるとおり、古い債権届を添付して、
その当時の債権額を記載してもいいと思いますし。
そんなことより、今回は絶対申立にこぎつけることが重要ですよ。
ちょっとくらいの不備があってもいいから、
とりあえず受け付けてもらうことが大事です。
この機会を逃すと、また1年2年経ってしまう可能性大ですよ。
6/26 14:16 つか、時効じゃね? 受任当初、弁護士は確認したの?
つか、時効じゃね?
受任当初、弁護士は確認したの?
6/26 14:36 >つか、時効じゃね? あ、ほんと。中断事由が特になければ...
>つか、時効じゃね?
あ、ほんと。中断事由が特になければ時効ですね。
でも、どうせ他の債務が残っていて破産するのだったら、
時効援用の内容証明出すより、破産でまとめて免責受けた方が
手間がかからないかも。
他の債務もほとんど時効だったりして。。。
6/29 14:07 返信遅くなりすいません。 アドバイスありがとうございました...
返信遅くなりすいません。
アドバイスありがとうございました。
司法書士(所長です)に指示を仰いだところ、古い債権届を添付し、債権放棄の書類をもらえない経緯について上申書を付ければよいとのことで、皆様のアドバイス通りでした。
無資格・未経験・高卒の私なので、お初なことが多く毎回どうしたらよいものか困っております。(無論、何事も調べたりはしているのですが・・・)
皆様のように立派な事務方になれるように頑張ります。
ありがとうございました。