■事情変更による保全命令の取消と 債権者の担保取り消し
長々しいタイトルになってしまい失礼します。。
債務者が
事情変更による保全命令の取消申立を行った場合、
保全の消し決定を受けた
債権者の方での
保全の担保取り消しは
権利行使催告(民事訴訟法73条3項)を
使うことになるでしょうか?
一方、
債務者は事情変更による保全命令の取消に担保を積むようですが、、
こちらを取り戻せるのはどのタイミングでしょうか?
もし債権者が本案を申し立ててこなかった場合には
(保全は取り消しになっていますが、、それでも)
本案の起訴命令申立が使えるのでしょうか?
6/29 19:59 債務者が事情変更による保全命令の取消申立を行った場合、保...
債務者が事情変更による保全命令の取消申立を行った場合、保全の取消し決定を受けた債権者の方での保全の担保取り消しは権利行使催告(民事訴訟法73条3項)を使うことになるでしょうか?
事情変更後、債権者が本案訴訟で勝訴し確定すれば本案訴訟確定で担保取消ができますし、債務者の同意を得る場合もあるでしょう。そのいずれもができない場合には、権利行使催告となります。
つまり、事情変更による保全取消が、必ず本案訴訟の敗訴とは限らないので、担保の取戻し方法もケースバイケースにならざるを得ません。
一方、債務者は事情変更による保全命令の取消に担保を積むようですが、こちらを取り戻せるのはどのタイミングでしょうか?
もし債権者が本案を申し立ててこなかった場合には
(保全は取り消しになっていますが、、それでも)
本案の起訴命令申立が使えるのでしょうか?
担保取消ができるのは、担保の事由が止んだときとなります。
どのタイミングで担保の事由が止むかは、ケースバイケースです。
本案の起訴命令は、保全の取消のためですので、保全が既に取り消されているのに、起訴命令を申し立てても意味はありません。
6/30 20:58 匿名様 ありがとうございました! 同意が取れない場合には ...
匿名様 ありがとうございました!
同意が取れない場合には
どちらにしても厄介な手続きとなりますね。