■預金解約金の返還を求められました(管財業務)
当事務所が管財人の事件で,先日,預金の解約手続をし
解約金は即日入金されました。
その金融機関は破産者の債権者だったのですが
当座預金は相殺され,普通預金のみが相殺されず残っていました。
そこで店頭で解約可能か確認したところ「解約可能」とのことだったので
その場で解約手続を取りました。
その場でその金融機関が債権を持っていることは伝えませんでした。
(意図的に伝えなかったわけではなく,ただ単に気が回らなかった)
その段階で相手の金融機関が債権者であることを伝えなかった
自分に落ち度があるとは思うのですが・・・。
翌日,タイトルの通り金融機関から
「本来であれば相殺すべきものであった。
こちらの手落ちで相殺されていなかった。
解約金は返還してもらいたい。」
と連絡を受けました。
弁護士に対応を尋ねたのですが
調べて対応するようにと言われ困っています。
返還すべきなのか,返還する必要がないのか・・・。
もし同じ様なことがあった事務員さんがいらっしゃいましたら
どのように対応されたか教えて頂けませんか?
6/28 20:40 その段階で相手の金融機関が債権者であることを伝えなかった ...
その段階で相手の金融機関が債権者であることを伝えなかった
自分に落ち度があるとは思うのですが・・・。
落ち度はないでしょう
私が、同じ立場であっても、伝えません。
相殺するのは債権者の権利であって、相殺しないこともでき
ます。
権利行使をするか否かは債権者が決めることで、決めるよう
に協力する義務もないと思います。
本来であれば相殺すべきものであった。
こちらの手落ちで相殺されていなかった。
まさしく、金融機関の手落ちです
返還する理由もないと思います。
不当利得も発生していませんので、返還する根拠もありませ
ん
金融機関が強く言ってくるのであれば、訴訟で決着してもら
いましょう。