■貸金業法第22条
いつも,大変活用させていただいております。
任意整理で一括返済合意に至り(返済も終了済みです),甲・乙各自保管の文言が入った合意書をやり取りした後に,貸金業法第22条の定めに基づきとして(貸金業者は,貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは,遅滞なく,これをその弁済をした者に返還しなければならない),各自保管の合意書も返還されてきたのですが,すべての取引が終了したということで,問題はないのでしょうか。
貸金の契約書等が返還されるのはわかるのですが,全てを返されてしまうと,後々に何かあったりはしないのかと,少々心配になりました。
7/3 15:36 完済したら、和解契約書も含めて全部返してくる債権者、 たま...
完済したら、和解契約書も含めて全部返してくる債権者、
たまにいますね。違和感は感じますが、
向こうに、原契約書も含め何も書類が残っていないということは、
後々何かを請求されるということもないだろうから
問題ないのではないでしょうか。
どちらかと言うと、原契約書を返してもらえず、
第三者に回されたりすると、いったん完済しているのに
不当に請求されたりして、そちらの方が問題だろうと思います。
7/3 17:01 あき様。 書き込み有難うございます。 本当に,何とも言え...
あき様。
書き込み有難うございます。
本当に,何とも言えない違和感を感じてしまうのですが,
原契約書も一切合切ならば大丈夫ですよね。
確かに,原契約書が巡っての不当請求があるほうが恐ろしい事態だと納得です。