■破産申立(管財事件)の際の過払い金回収について
はじめて質問させていただきます、ころと申します。
この度、個人の自己破産申立を行うこととなりました。
依頼当初は任意整理か破産かの方向性を決めかねており、まずは債権調査を行ってみてから方針を決めるということになっていました。
調査段階で、ある業者に過払い金が発生しておりましたが、返還割合が悪く、交渉がとまっていた件がありました。
その後全社の債権調査がおわり、破産ですすめることになりましたが、不動産(マンション)を所有している為、管財事件になりそうです。
さて、ここで未決定の過払い金をどうするべきかということになりました。
過払い金額は、5万円以下の小額の業者と、60万円以上の業者が決まっておりません。両業者とも、任意で交渉した際の返還割合は3~5割程度です。
破産と方針を決めてから、過払い金についてかなりの減額をしての和解を進めるべきか、提訴するべきか、もしくは未決定のまま管財人に引継ぎがいいのか・・・
皆様のお知恵を拝借したいと思っております。
長々と質問してしまいましたが、宜しくお願いします。
7/4 8:19 過払い金を若干減額する程度で和解するのであれば、問題ない...
過払い金を若干減額する程度で和解するのであれば、問題ないと思いますが、かなり減額して和解をすれば、後日破産管財人から廉価処分との指摘を受ける可能性があると思います。
ただ、当地の裁判所の運用によれば、過払い金について和解済みの場合、自由財産拡張の対象財産として、破産者に残してあげることもできます。
そのため、他に自由財産として拡張すべき財産がない場合、この過払い金を依頼者に残すのか否かも含めて検討する必要があると思います。
自由財産として残さなくても良いのであれば、任意交渉の経過を破産管財人に引きついて、破産管財人の判断で回収してもられば足りると思います。
いずれにせよ、ころさんの地元の裁判所の運用がどのようになっているのか不明ですが、以下の点が検討材料になると思います。
1、過払い金を自由財産として拡張する運用があるのか
2、もし自由財産として拡張する運用がある場合には、依頼者に過払い金を自由財産として欲しい希望が有るのか
3、過払い金の回収が遅れることによって、破産申立が遅れることに不都合はないのか
4、仮に減額和解をした場合、それが否認事由、免責不許可事由に該当するのかしないのか
以上の点を、依頼者と弁護士さんが相談のうえ最終決断する必要があると思います。
7/6 14:27 匿名様、ご回答ありがとうございます! 過払いの件について...
匿名様、ご回答ありがとうございます!
過払いの件については、依頼者の希望を聞いて、弁護士ともよく相談したいと思います。
追加でもうひとつ質問させてください・・・
不動産ですが、オーバーローンの可能性があり、弁護士からその場合は同時廃止でいけるかも、と言われたのですが、同時廃止の場合は、最初の質問の過払い金の減額和解についてどうしていくのがいいでしょうか(調べたところ、同時廃止の場合は自由財産の拡張ができないとか・・・)。東京地裁に申立です。
匿名様、またこのような案件についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。
7/6 14:53 当方大阪なので、東京の取り扱いがわかりません すいません
当方大阪なので、東京の取り扱いがわかりません
すいません
7/7 18:43 匿名様 裁判所によって扱いが違いますよね・・・東京地裁の...
匿名様
裁判所によって扱いが違いますよね・・・東京地裁の扱いを調べてみます。
いろいろとありがとうございました!