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和解調書で単独で登記申請できるの?

2009/7/4 08:49
かい(ID:3c9e27398e77)

 解る方、いらっしゃいましたら教えてください。
 裁判において、和解調書を作成するにあたり、被告側が協力的でないために、不動産登記をする際に和解調書にて登記手続きをしてもらう予定でいるのですが、たたき台を作るにあたり、原因が代物弁済で和解調書を原因証書として単独で登記ができる要件教えて頂きたいです。
 私が調べた所...「権利者・義務者・不動産の表示・原因日付・登記の目的の記載をすること」「(登記六法?より昭和33年2月13日民事甲206号通達にて、「被告は、原告又は原告の指定するものに対し、別紙不動産につき昭和○年○月○日代物弁済による所有権登記手続きをする」旨の和解条項は、債務者の給付義務の内容が、個別的かつ具体的に表示されていないので、原告又はその指定を受けて者であっても、右の和解調書により、単独登記を申請することはできない」
 私の考えですが上記内容からですと、権利者・義務者・不動産の表示・原因日付・登記の目的の記載があって、被告の給付義務の内容が、原告に債務いくらの分につき別紙不動産を年月日代物弁済による所有権移転登記手続きをすると記載すれば良いように感じられます。
 登記に関連する和解を経験された方等など、ご返答をよろしくお願いします。

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7/4 11:40 相談内容だけから推測して和解条項案を書いてみます。 1.被...

◆ 閻魔大王2009/7/4 11:40(ID:f4258c7dd937)

相談内容だけから推測して和解条項案を書いてみます。
1.被告は原告に対し、借入金債務として元本金金500万円及び平成××年×月×日から上記完済まで遅延損害金として年20%の割合による金員の支払い義務のあることを認める。
2.被告は、前項の債務元本金の支払いに代えて、原告に対し被告名義の別紙物件目録記載の不動産につき、平成21年1月1日(通例は和解期日にします)代物弁済を原因とする所有権移転登記手続きをする。なお、この登記手続の登録免許税等の費用は被告の負担とする。(予め計算して和解期日に払わせることもあります。)
3.原告は、被告が第2項の義務を誠実に履行した場合、第1項の元本金、遅延損害金等の支払いを全て免除する。
4.以下略。

登記は和解調書単独(債務者の権利証、印鑑証明書不要)で問題なくできますが、こういう条項にすれば、被告は登記に必要な書面(登記済証、印鑑証明書等)持参すると思います。
あとは弁護士さんと打ち合わせね。

7/4 17:40 閻魔大王さんの解説が詳しいのですが、 弁護士さんと打ち合わ...

◆ 匿名2009/7/4 17:40(ID:f4258c7dd937)

閻魔大王さんの解説が詳しいのですが、
弁護士さんと打ち合わせたあと、管轄の法務局に和解条項(案)を
示して相談すれば、登記できるかできないか、登記できない場合ど
のように訂正(変更)すれば登記できるかのアドバイスを貰うこと
ができますよ。
この法務局との相談という一手間を省略した結果、登記できないと
いう事案は結構聞きます。

7/5 0:52 閻魔大王さん、詳しい和解文書案・さっそくの返答ありがとう...

◆ かい2009/7/5 00:52(ID:f4258c7dd937)

閻魔大王さん、詳しい和解文書案・さっそくの返答ありがとうございます。とても参考になりました。
匿名さんの意見も、実務としては大事な部分だと思います。
投稿してから、また問題が出てしまいました(涙)
被告から原告への所有権の移転ではなく、代物弁済するのは利害関係人とのこと…この場合は私としては和解調書で出来ないと思うのですが…如何でしょうか…?


少し別の話になりますが、売買を原因とすると、原告が被告に対し反対給付を行う場合には執行文の付与が必要であって、今回のような代位弁済のケースは反対給付がないため執行文の付与の申請は必要ないという考え方で良いでしょうか?

宜しくお願いします。

7/5 12:26 利害関係人が登記義務者の場合でも、和解の席上利害関係人が ...

◆ 匿名2009/7/5 12:26(ID:f4258c7dd937)

利害関係人が登記義務者の場合でも、和解の席上利害関係人が
同席するか、利害関係人の代理人が同席すれば、和解調書でも
登記ができるのではないかと思います。

この点も含めて管轄法務局にご確認されてはいかがですか。

反対給付がある場合常に執行文が必要というわけではありませ
ん。
反対給付が先履行になっているように、登記申請の条件となっ
ている場合には、執行文付与が必要になります。
しかし、売買を原因とする登記申請でも代金の支払いが条件
と成っていない場合には、登記申請の際に執行文付与は必要
ではありません。

たとえば、所有権移転登記をすれば、代金を支払うというよう
な場合であれば、反対給付がありますが、執行文は不要です


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