
■協議書の割印について
遺産相続の協議書について調べてもわからないので,お分かりでしたら,ご助言お願いいたします。
相続の案件で,遺産の協議についてはまとまりまして,協議書を取り交わすことになりました。
相続人が5名いるので,5名で協議書を取り交わすことになるのですが,
その際の協議書の割印について,
どこにどの協議書と割印すればよいのか,複数人数の割印の場所についてご教示いただければと思います。
協議書を取り交わし後,登記を行う必要がありまして,
登記するに耐えうる書式にしなければならず,
また,5名(なんとかまとまった相手方なので,たびたび集まっていただくわけにもいかず)一緒に押印していただく機会は1度きりですので,万全を期したいのですが...
よろしくお願いいたします。
7/7 14:11 それぞれの協議書にきちんと全員の実印が押してあって 印鑑証...
それぞれの協議書にきちんと全員の実印が押してあって
印鑑証明もそろっていれば、割印は絶対になければならないものではないのでは?
5人分をそれぞれに押すのって、大変だしかえってわかりにくいですよね。
登記に耐えうるかどうかは、割印よりも
記載内容と必要書類の問題のほうが大きいと思いますので、
法務局で一度確認されておいた方が確実だと思います。
7/7 17:11 実務では、法務局は相続人全員(実印)の割印を要求しますの...
実務では、法務局は相続人全員(実印)の割印を要求しますので
全ての頁に全員の割印をもらうか
袋とじにして表・裏にもらうようにしています。
弁護士事務所作成の分割協議書は経験ないのですが
税理士事務所作成の分割協議書の場合
登記事項証明書との照合してないせいか
物件の記載があやふやで(多分評価証明書で照合)、
改めて作成し押印してもらうケースが多いので
お気をつけてください。
7/7 17:49 これって、契印のことですか?割印のことですか? 契印は必要...
これって、契印のことですか?割印のことですか?
契印は必要だと思いますが、割印は要らないのでは?
登記のことは、弁護士より司法書士のほうが絶対よくご存じなので、
司法書士さんが割印が必要とおっしゃるのならそうでしょうが、
上のコメントを見る限り、契印のことかな?とも思われますが。
7/8 13:43 契印のことです。
契印のことです。
7/8 14:22 けっこう契印は重要ですよ。 物件が多かったりすると協議書が...
けっこう契印は重要ですよ。
物件が多かったりすると協議書が複数枚になるので、契印が必要になります。
一度、相続人の一人が契印をしていなくて、法務局からこれでは登記できないと言われ、取下げをしたことがあります。
あと、そんなに物件が多くない場合、A4・1枚では書ききれないけどA3・1枚なら大丈夫ということもあります。A3・1枚なら契印もいらないので、相手方に署名・押印をしてもらうときも安心なので、私はよくA3で遺産分割協議書を作成します。
7/8 18:35 みなさま,たいへん丁寧なご回答ありがとうございます。 ご...
みなさま,たいへん丁寧なご回答ありがとうございます。
ご助言に従い,法務局に確認いたしましたところ,
(そもそも,言葉の使い方の認識が甘かったのですが…)
ページとページの間に押す=契印は人数分を各ページに絶対必要だけれども,各協議書との間に押す=割印は,
「登記所は正本1通あれば十分なので,その正本が何とどんな割印をしているかは,預かり知らないことです」
と言われました。
つまり不要との回答でした☆
私がみなさまに伺いたかったのは,割印の方だったのですが,
それもなくても登記には差し支えないことになりましたので,
まずは一安心です。
また,割印は必要であれば5通×5箇所に順繰りに協議書を入れ替えていく形で,押印すればよいということが判明いたしました。
大変お騒がせしましたが,なんとかなりそうです。
おっしゃるとおり,登記関係は法務局の方や,司法書士さんの方がお詳しいようで,大変勉強になりました。
基本的なことにも関わらず,ご回答いただきどうもありがとうございました。
7/8 23:36 >ページとページの間に押す=契印は人数分を各ページに絶...
>ページとページの間に押す=契印は人数分を各ページに絶対必要だけれども,各協議書との間に押す=割印は,
これ、逆じゃないでしょうか…??
yahoo辞書によると、
・契印…数枚からなる書類が一連のものであることを証明するために二つの紙面にまたがらせて押す印。
また、発行する文書とその原簿との両方にまたがらせて押す。
・割印…2枚の書類が相互に関連していることを証明するため、両書類にまたがって1個の印章を押すこと。
…となっています。
ご質問されていたのは、“契印”の「また…」以降に書いてある印鑑のことですよね??
つまり、独立した書類どうしに、それらが対であることを示すために押すもの。
司法書士様がおっしゃった“割印”は、1通の書類の中で「ページがちゃんとつながっていますよ」ということがわかるためのいわゆる“割印”(内容証明や準備書面に押すもの)と理解しましたが…。