■相続放棄申述申立について
相続放棄申述申立についてご教示願います。
明日、管轄の家庭裁判所に申述書等の必要書類を郵送します。今まで先輩社員の補助として相続放棄の手続きを手伝っておりましたが、今回、先輩社員が別の案件で忙しいため、申立から受理証明の申請まですべて私1人がやることになっております。
相続人は6人、放棄する人は5人です(被相続人の奥さんは相続します)。
現在、必要書類は(おそらく)すべて揃ってます。
①相続関係図について
被相続人と相続人の名前はすべて書いてあり、被相続人の本籍・最後の住所、被相続人の本籍・住所は書いてますが、奥さんの本籍・住所が分かる謄本がありません。なので、関係図には奥さんの本籍・住所の記載がありません。
それでもよろしいでしょうか?
②受理証明書
申立をし、特に問題なければ数週間後には受理通知書と残郵券が送られくるはずです。
その後に、受理証明書を申請することになると思いますが、申立時、もしくは事件番号がついた後に日付がブランクの状態で捨印を押した受理証明申請書を提出することはできますか?
もしできるとすれば、申立時に提出した郵券で受理証明が送られてくると思うのですが...。
以上よろしくお願いします。
7/14 20:05 『現在、必要書類は(おそらく)すべて揃ってます。』とあり...
『現在、必要書類は(おそらく)すべて揃ってます。』とありますが、『奥さんの本籍・住所が分かる謄本がありません。』ともあります。
被相続人と奥さんとは同一戸籍のはずなので、被相続人の戸籍があって、奥さんの戸籍がないということは普通考えられないのですが、本当に必要書類は全て揃っていますか。
揃っているのであれば、相続関係図に奥さんの本籍、住所がなくても問題はないと思います。
受理証明書について
申立時、もしくは事件番号がついた後に日付がブランクの状態で捨印を押した受理証明申請書を提出することができるか否かは、担当書記官次第です。
申述書を郵送する前に、管轄裁判所に確認された方が良いと思いますよ。
7/14 21:22 質問の投稿者です。 さっそくのご返事ありがとうございます...
質問の投稿者です。
さっそくのご返事ありがとうございます。
①について
被相続人・奥さん・子供3人が相続開始時、同居していたらしいです。子供3人は、住民票上、被相続人の最後の住所と全く同じです。
奥さんの存在は改製原で確認できましたが、子供3人と同じ住所にはいません。もしかすると、出て行ったのかもしれません。
被相続人が亡くなったのは去年なので、少し時間が経っています。
(被相続人に債務があると知ったのがつい最近らしく、慌てて相続放棄の相談を弁護士にしてきました。)
奥さんは、苗字も被相続人と違いましたし、子供とうまくいっていないようなことを思わせる書面もありました。
もしかすると、被相続人の除籍に奥さんが○○へ移籍という記述があったかもしれませんが、どちらにしろ最終的な本籍と住所の確認はできない状態だと私は思っています。
②について
郵送する前に、管轄裁判所に聞いてみます。
7/15 0:25 >奥さんは、苗字も被相続人と違いましたし 奥さんなんです...
>奥さんは、苗字も被相続人と違いましたし
奥さんなんですよね?
なぜ苗字が違うんでしょう?
夫婦なら同じ苗字のはずです。
現在は離婚されてるとかではないのでしょうか?
そもそも相続放棄の申述には、
被相続人の出生から死亡までの戸籍を用意するはずですし、
奥さんと離婚してるのかは手元に準備した戸籍で確認できるのではないですか?
離婚されてるなら、そもそも元奥さんは相続放棄する必要はないですし、
相続関係図にも離婚と記載すれば、名前すら必要ないと思います。
7/15 0:48 9年目 様 >奥さんなんですよね? >なぜ苗字が違うんでしょ...
9年目 様
>奥さんなんですよね?
>なぜ苗字が違うんでしょう?
>夫婦なら同じ苗字のはずです。
>現在は離婚されてるとかではないのでしょうか?
復氏届出して、新戸籍も作ったからではないでしょうか?
あと、弁護士が、
「奥さんは相続放棄せずに、毎月ちょっとずつ返済していくと言ってる」
と言っていましたので、この奥さんが相続人であることは間違いないと思ってます。
7/15 9:20 とりあえず戸籍を追えば分かると思いますよ
とりあえず戸籍を追えば分かると思いますよ
7/15 9:26 あの~、単純に、相続放棄が認められるケースではないという...
あの~、単純に、相続放棄が認められるケースではないという気がしますが、大丈夫ですか?
相続開始時、子供3人は同居していたとなると、3ヶ月以上経って債務の存在を知りましたということでは、相続放棄自体×のはずでは。
7/15 10:08 子供が親の債務の存在を知らないなんて同居しててもありうる...
子供が親の債務の存在を知らないなんて同居しててもありうるのでは?
7/15 10:27 は! そうですね、ご主人が亡くなって自分の元の氏に 戻られ...
は!
そうですね、ご主人が亡くなって自分の元の氏に
戻られたってことですよね。
すいません、失念してました。
>tokumeiさん
同居してても債務の存在を知らない場合もあるのでは?
今やってる案件で、死後半年以上たってから
債権者から通知が来たのがあります。
裁判所にはその通知のコピーを疎明資料として
提出するよう指示がありました。
7/15 12:22 横から失礼しました。 似たようなケースは何度か経験している...
横から失礼しました。
似たようなケースは何度か経験しているのですが、
一度、相続放棄が認められなかった苦い経験があったので。
7/15 18:10 関係ない話ですが参考までに・・・ 相続放棄申述申立をした...
関係ない話ですが参考までに・・・
相続放棄申述申立をした際,裁判所は必要書類が揃っていれば受理します。
ここで注意しないといけないのが裁判所は相続放棄の有効性については判断していないことです。
(相続放棄が受理されたこと=相続放棄が認められたではありません。)
90日過ぎていても相続放棄申述申立は受理されますが放棄の有効性について訴訟されて負ける可能性もあります。
7/15 18:19 質問の投稿者です。 まず、被相続人の奥さんの本籍・住所が...
質問の投稿者です。
まず、被相続人の奥さんの本籍・住所が分からない件
奥さんは外国の方で、婚姻届は出したものの日本国籍は取得していないようです(日本人っぽい名前だったので気付きませんでした)。なので、戸籍にも出てこなかったのです。
この奥さんについて分かることは、国籍と婚姻届を出した日だけです。
相続放棄の時期
債務の存在は、奥さんのみが知っていました。3か月はとっくに過ぎていますが、弁護士が何とかする(した?)ようです。各被相続人宛に来た債務の存在を知らせる書面が記録袋にごっそり入っていたので、9年目様の書かれている通りのことをするのだと思います。
本日、とりあえず管轄の家庭裁判所に書類一式を郵送したので、後は連絡待ちです。
私の質問にお答えして下さった皆さま、本当にありがとうございました。