■過払い請求の任意和解について
こんにちは。
最近、大手の貸金業者が一律に和解金額の割合を下げてきていませんか?
今年の前半くらいまで請求額の70~80%で和解に応じてたところでも
最近では20~30%が上限で、交渉の余地なしって感じです
うちでは、請求額と和解できる金額の差が30万以上あるようなときは
訴訟で債務名義をとって全額回収か
訴訟後の和解で請求額の70%+訴訟費用はとるようにしています
みなさんところは、どんな感じですか?
7/23 18:54 提訴までして「訴訟後の和解で70%+訴訟費用」って! 条件下...
提訴までして「訴訟後の和解で70%+訴訟費用」って!
条件下げすぎではないですか?
私の事務所では滅多に訴訟まではしませんが、
任意でもまだ90%以上(ただし過払利息はなし)の和解が多いですよ。
少しずつ条件が下がりつつありますが、今でも70%を切ることはないと思います。
業者も弁護士によって基準を変えているので、「この弁護士はこれくらい」と
思われているのでしょうね。
7/24 9:27 A子さん 今でも70%を切ることがないって、すごい交渉術を...
A子さん
今でも70%を切ることがないって、すごい交渉術をお持ちだと思います。
うちでも徐々に和解の割合は下っています。
だいたい60%でOKってとこですかね?
支払督促って効果あります?
7/24 13:42 どういうメリットがあると考えて支払督促を検討されているの...
どういうメリットがあると考えて支払督促を検討されているのですか?
支払督促でも異議を出されれば訴訟に移行しますよね。
そのまますんなり決定が出たとしても、訴訟されても払わない業者なら、
支払督促でも一緒ですし、提訴後でも70%程度で和解されるのなら、
提訴することにも支払督促を申立てることにもあまり意味がないような気がしてしまいます。
私の事務所では長らく過払いで訴訟はしていませんが、
提訴後に和解するのなら、過払利息、印紙代、郵券代もつけた上で
端数だけ減額に応じる、ということになると思います。
ただ、その辺は弁護士の基準があると思いますので、
弁護士がその金額でもいいと言ってしまえば、
事務員が「そんな金額で和解なんてできません!」とは言えないですよね。
弁護士の基準を満たしさえすれば、それ以上のことは考える必要はないと思いますし。