■破産申立(管財事件)の財産目録に記載する現金について
お世話になります。
この度、法人とその代表者の破産申立(管財事件)をすることになりました。
代表者(自然人)の財産目録の現金の記入について迷っています。
家計収支表(5月・6月)の「翌月への繰越」金額を記入しようと思うのですが、
この代表者の方は、現在無職ですので、個人の通帳から現金を引き出して
生活されています。
5月中に、一度にではなく何度かに分けてトータル120万ほど
引き出されて(弁護士費用など必要でしたので)、そのお金で生活をされています。
6月末の時点で30万ほど残っており、7月以降もそのお金で生活されていると思います。
申立は今月末か8月初めを予定しているので、家計収支表は
5月6月分の提出でよいのですが(大阪で申立)、
上記の事情ですので、申立時に本人が実際に持っている現金は
少なくなっていると思います。
この場合、現金の記入はどうすればよいのでしょうか?
やはり、6月末の繰越金を記入した上で、自由財産の拡張
(保険契約もあり、99万円を超えてしまいます)申立をし、
生活費に使う事情などの上申書をつけるのがよいのでしょうか?
長々と書いてわかりにくくなってしまいましたが、
ご教示くださればありがたいです。
よろしくお願いします。
7/24 13:22 現実に申立て時点で手許に残っている現金の額を記載すれば良...
現実に申立て時点で手許に残っている現金の額を記載すれば良いと思います。
6月末の繰越金が現金として全額手許に有る方が不自然です。
7/24 13:24 匿名さんと同様、申立時に実際に残っている現金額を書けばい...
匿名さんと同様、申立時に実際に残っている現金額を書けばいいと思います。
6月末の繰越額がそのまま残っているわけがないのは明らかなので上申も必要ないと思います。
現金については流動性が高いので、実際の所持金と目録記載額が
大幅に異ならない限り、あまり問題にはならないと思いますよ。
7/24 17:53 匿名さま、きっこさま ご回答ありがとうございます。 そう...
匿名さま、きっこさま
ご回答ありがとうございます。
そうですよね、1ヶ月も前の繰越金がそのままなんてこと
あり得ないですよね。
「どうしてその金額になったのか」の根拠・裏付けのようなものが
必要だと思って、ややこしく考えてしまっていました。
ご本人にお聞きして金額を記入します。
ありがとうございました。