■執行文付与の申立先について
初めて書き込ませていただきます。
以前、「建設工事紛争審査会」に仲裁申立をした仲裁申請事件(当事務所は申請者側です)で、最終的に和解が成立し、被申請人が申請人に対し和解金を支払うという旨で和解書が作成されました。(当事者双方と建設工事紛争審査会が保有)
この和解書については、『裁判所の確定判決と同じような効力(執行決定を得て強制執行ができる)』があるものと聞いています。
現在、長期にわたり被申請人の支払が滞っているため、執行を考え始めています。
そこでお聞きしたいのですが、このような場合はどこに執行文付与の申立をしたらよいのでしょうか?(裁判所の判決等でしたら、記録を保管している裁判所ですよね。)
また、そもそも債務名義は建設工事紛争審査会が作成した「和解書」でいいのでしょうか??
ご助言いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
7/28 17:42 ネットで検索してみました。 http://www.pref.shimane.lg.jp...
ネットで検索してみました。
http://www.pref.shimane.lg.jp/kensetsu_sangyo/funsoshinsakai/funsoshinsakai.data/funsou_tebiki_h19_4_1.pdf#search='建設工事紛争審査会 和解書'
島根県の紛争審査会の手続き資料(PDFファイル)ですが、
「別途公正証書を作成したり、確定判決を
得たりしないと強制執行ができない。」
と、記載がありましたよ。
7/28 18:57 9年目さんのおっしゃるページを拝見しました。 >「別途公...
9年目さんのおっしゃるページを拝見しました。
>「別途公正証書を作成したり、確定判決を
>得たりしないと強制執行ができない。」
>と、記載がありましたよ。
と書いてらっしゃいますが、
仲裁のところには、仲裁判断は確定判決と同一の効力を有すると
書いてありますよね。
和解内容を仲裁判断としてもらっていれば、の話のようですが。
日弁連の紛争解決センターのHPに
「この仲裁判断には、確定した判決と同じ効力が認められており、
不満があっても後から裁判で争うことは原則としてできません。
また、手続を踏めば(裁判所で執行決定をもらいます)、
裁判所でゼロから審理をやり直すことなしに強制執行もできます。」
とあります。
管轄の裁判所に一度、問い合わせてみられたらいいのではないでしょうか。
7/29 2:10 は! すいません、気になって見に来て見たら、 あめさんがご...
は!
すいません、気になって見に来て見たら、
あめさんがご指摘のとおりです。
急いで見てて、仲裁のところを見落としてました。
誤ったことを書いてしまってもうしわけありません。
紛争審査会、うちでは扱ったことがまだないので、
今後のために私も勉強しようと思います。
7/29 21:03 私もやったことないので・・・ 仲裁法38条・46条をご参照...
私もやったことないので・・・
仲裁法38条・46条をご参照の上,執行裁判所に相談されるのがベストかと。
7/30 11:44 9年目さん、あめさん、夕休みさん、 お返事いただきありが...
9年目さん、あめさん、夕休みさん、
お返事いただきありがとうございました!
参考になりました。
裁判所に問い合わせてみます。
またよろしくお願いいたします。