■少額管財事件の不動産換価について
こんにちは。皆さん教えてください。
少額管財事件で、破産者が不動産(土地)を所有しています。
この土地には昭和63年に根抵当権設定されていました。
だいぶ昔のことですし、極度額もそう高くないので、弁済が完了していて、
抹消登記を失念しているのかなと思い、根抵当権者に確認とったところ、親団体に譲渡したといわれました。譲渡した時の資料は開示されておらず、譲渡時の被担保債権残高はわかりません。
そこで、親団体に確認したところ、譲受したけど、登記するのを忘れてたといわれ、今から根抵当権譲渡の登記をするので、協力してくれと言われました。
根抵当権が譲渡されているかどうかで、今後の処理が違ってきますが、
この場合、根抵当権の移転登記に協力すべきですか?
うまく、状況を伝えられずごめんなさい。
7/28 16:23 債権的登記請求権は時効にかかりますが、物件変動的登記請求...
債権的登記請求権は時効にかかりますが、物件変動的登記請求権は時効にかからないので、最終的には、協力しなくてはならないのではないでしょうか?
でも、放置して、そのまま申し立ててしまえば良いとおもいますよ。
7/29 14:49 あるあるさん、ありがとうございます。 書き忘れていたの...
あるあるさん、ありがとうございます。
書き忘れていたので、分かりにくかったと思いますが、この件は既に開始決定がなされ、当事務所の弁護士が破産管財人を務めています。
破産開始決定がなされ、破産開始決定までに移転登記されていなければ、根抵当権を譲受した債権者が主張していても、認めるべきではないのかなと思ったりもしますが。。。
いかかでしょうか?
7/29 15:03 横やりですみません。 もう完済されているのなら、根抵当権...
横やりですみません。
もう完済されているのなら、根抵当権が譲渡されていても
譲受債権者には、特に債権は残っていないのですよね。
管財物件で、譲渡債権者の根抵当権が登記されたままなのであれば、
当該不動産を処分する際に、根抵当権者に根抵当権登記抹消の手続に
関して協力してもらわないのですか?
譲渡債権者は今さら協力する権利がないと思うので、
譲受債権者に抹消に必要な書類を手配いただくとしたら、
管財人の側も譲受債権者に根抵当権が移転するように協力することに
なるのではないでしょうか。
もしかして、私がよくわかっていないだけで
訳のわからないことを言っていたらすみません。
7/29 15:37 匿名さん、ご意見ありがとうございます。 実際のところ、...
匿名さん、ご意見ありがとうございます。
実際のところ、根抵当権が譲渡された時点での債権額は不明で、
譲受債権者に対しては、別取引における債務が3000万程あるのです。
結局のところ財団から放棄するのですが、根抵当権の移転登記を認めるか否かによって、放棄後の不動産がどうなるかが違ってくるので悩んでしまって。。
ちなみに、根抵当権譲渡にかかる書面(譲渡通知書、契約書)等は提出されません。たぶんないんだと思います。
認めるにしろ、認めないにしろ、根拠資料等がないので、どうしたものか・・。
7/29 18:16 根抵当権の譲渡には設定者の承諾が必要ですが、承諾書はあり...
根抵当権の譲渡には設定者の承諾が必要ですが、承諾書はありますか。
もしなければ、承諾するか否かは破産管財人が判断すればよいのでは?
破産管財人が承諾しなければ、債権譲渡が破産財団に対して対抗要件を有するものであっても、根抵当権は移転せず、債権譲受人の有する債権は無担保債権となり、それを認否することになるんじゃないですか。
あと、債権譲渡人の元にある根抵当権は破産登記で確定させて抹消すれば?
7/29 20:11 破産決定後に管財人が登記を認めることは他の債権者との関係...
破産決定後に管財人が登記を認めることは他の債権者との関係で好ましくないので認めるべきではないと思います。(破産管財人は中立の立場なので特定債権者が有利になるようなことをして破産事件が荒れるようなことがあると面倒だと思いますよ)
抹消するのであれば、登記上の根抵当権者に抹消登記関係書類を貰って抹消すればいいと思います。(拒否してきたらこの会社は債権がないので担保権消滅請求すればいいと思います。)