訴訟外での和解→その後

2009/7/31 14:56
はなまる(ID:3c9e27398e77)

皆さんこんにちは。
お昼を食べた後のこのぐらいの時間って眠いですよね(私だけ?(笑))

ところで、不当利得返還請求で提訴→相手方から答弁書提出あり。
その後、訴訟外で和解が成立し相手方からの入金もありました。
その際の「訴えの取下書」は、やはり被告からの同意書のあるものを使うということになるのでしょうか。
また、文言としては「当事者間に和解が成立したので・・・」でいいのでしょうか。

あまり取下書を提出したことがなく、知識不足なもので。。。
よろしくお願いします。

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