
2009/7/31 14:56
はなまる(ID:3c9e27398e77)
皆さんこんにちは。
お昼を食べた後のこのぐらいの時間って眠いですよね(私だけ?(笑))
ところで、不当利得返還請求で提訴→相手方から答弁書提出あり。
その後、訴訟外で和解が成立し相手方からの入金もありました。
その際の「訴えの取下書」は、やはり被告からの同意書のあるものを使うということになるのでしょうか。
また、文言としては「当事者間に和解が成立したので・・・」でいいのでしょうか。
あまり取下書を提出したことがなく、知識不足なもので。。。
よろしくお願いします。
◆ 匿名2015/1/9 18:58(ID:e727ab2c11f8)
和解条項に同意するの文言があっても、訴訟が継続されてるとして、同意の必要性が求められるのですね。
納得できました。ありがとうございます。
◆ 某弁2015/1/9 19:20(ID:a1d84a3cca7d)
訴訟外の同意文言なので、別途同意が必要になるかと思います。
なお、別の訴訟で取下文言を含む和解をしていたとしても、同取下げ文言は法律上の取下げではなく、訴訟を取下げて終結させる意思の表明になることからやはり取下げ、同意が必要かと思います。
一般的には、相手方に訴訟外、別訴を問わず、同意文言が入った文書にサインしていただき、これを受領しておき、速やかに取下書と一緒に提出するのが一般的かと思います。
◆ 匿名2015/1/12 01:39(ID:e727ab2c11f8)
とても丁寧な補足コメントありがとうございます。
まだまだ分からないことばかりです。法律事務って。