■簡易管財事件の過払金請求について
はじめて簡易管財事件を担当することになりました。
"資産調査と免責事由の調査"という内容です。
破産者は個人で申し立てを行っており、消費者金融の引き直しなど
されていない状況です。
①消費者金融あてに債権調査書を送付しようと思うのですが、
皆さんはどのような文書を送付されていますか?
②通常の管財事件の場合、債権届は裁判所宛てになると思うのですが
管財人宛てに回答してもらうような文書でいいのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
8/4 18:46 ①当地の管財事件では、債権届出の調査票は裁判所が送付して ...
①当地の管財事件では、債権届出の調査票は裁判所が送付して
くれます。
但し、脱漏債権者が判明した場合、管財人の方から送付することに
なります。その為に裁判所が予め債権届出調査票の余部を管財人に
渡してくれます。
大体何処も裁判所で書式が決まってるのかなと思っていましたが・・・
②提出される債権届出書の宛先は、裁判所で、裁判所が受け付けた
ものを、管財人に回してくれます。
資料が揃っているか、計算方法は違反ではないか、その債権届出書を
もとに認否をするのです。
裁判所ごとで運用が違うと思いますが、確認しながらやれば
大丈夫だと思います。頑張って!
8/5 9:40 ①管財人からの照会文書(銀行など)と一般的な債務整理の際に...
①管財人からの照会文書(銀行など)と一般的な債務整理の際に送る受任通知の内容を、アレンジして使用しています。
要は、契約書と当初からの取引履歴の取り寄せをすればよいのですから。
管財人証明書の写しを添付して、管財業務上必要ですから送って下さいという内容で作成しています(文書はもう少し固目で)。
②「簡易管財事件」とは、債権調査は留保型ですか?
過払いがあるかないかの確認が重要な訳ですから、当事務所では、そういった調査の関係は、全て管財人事務所宛に返送してもらっています。
債権調査期日が決まっていて、各債権者に債権届が送られているなら、裁判所に、その該当する消費者金融からの債権届が提出されているかどうか確認して、その写しだけ先にもらえばよいと思います。
(通常、過払が発生している場合は、債権届でしてくることはないと思います。また、調査期日が留保されている事案では、裁判所宛てに返送されたら書記官が困惑するのではないでしょうか。)
管財事件といえど、過払い請求は時間がかかります。
少しでも早めに取引履歴を取り寄せられることをお薦めします。
8/5 10:16 当事務所でも,事件番号や破産者名等を記載し,過払金の発生...
当事務所でも,事件番号や破産者名等を記載し,過払金の発生の可能性があり,
調査を行う旨通知します。
管財人として初めて通知をする場合は,相手に関係なく,開始決定の写しも添付しています。
債権届出と履歴の調査は別ものなので,取引履歴は管財人に対する開示でいいと思います。
ひとまず,開示期限を切って,期限までに開示がなければ催促します。
中猫さんの仰るとおり,過払金が発生しているのであれば,届出してこない場合が多いとは思いますが,
万一,届出があっても認否留保等で先延ばしにすることもできます。
管財事件は,いくつこなしても,どんどん新しいことが起こるので,
事件の流れには慣れていても,個々に発生する事柄にはなかなか慣れることがありません。
でも,頑張ってくださいね。
8/5 19:27 匿名さん、中猫さん、tamagoさん回答ありがとうございます。 ...
匿名さん、中猫さん、tamagoさん回答ありがとうございます。
今回の事件は配当の可能性が少ないことから裁判所からの債権届出書は発送されていませんでした。
管財人から債権者宛てに通知を発送し、管財人宛てに回答してもらうことにしました。
中猫さんのおっしゃる通り、早速、債務整理の通知をアレンジして送付しました。
取引履歴は回答が遅いところもあるので心配ですが、一つ一つ解決していこうと思います。
また、わからないことが発生したら質問させていただきますのでよろしくお願いします。