■所有権抹消の単独申請について
AがBから購入するはずだった土地を、BがC(利害関係人)に売却してしまいました。
A・B間で現在訴訟中です。
当初、Cが代物弁済でAに所有権移転するはずでしたが、B・C間で「間違えて売買したことにして、錯誤による所有権抹消をする」ということにしたようです。
そこで、質問なのですが、
裁判上の和解調書によって、B・C間の所有権抹消を、Aが債権者代位権により単独で登記申請できるでしょうか。
解り辛い説明で申し訳ありません。
気になるところがあれば補足させていただきます。
たくさんの回答を宜しくお願い致します。
8/5 22:27 A・B間の和解調書にAのBに対する所有権移転登記請求権が...
A・B間の和解調書にAのBに対する所有権移転登記請求権が記載されていれば、Aの所有権移転登記請求権を保全するために、債権者代位権は行使できると思いますが、A・B間の和解調書には、Cの所有権移転登記抹消の意思表示がなされていないと思われるので、AがB・C間の所有権移転登記の抹消を単独申請するのはは無理ではないでしょうか。
まず、和解調書でもってBに代位してAがCと共にB・C間の所有権移転登記を抹消した後に、和解調書でAが単独でBからAへの所有権移転登記をするのだと思います。
私の一見解ですので、管轄法務局と打合せするのが一番です。
8/6 14:51 司法書士さま、回答していただきありがとうございます。 貴重...
司法書士さま、回答していただきありがとうございます。
貴重なご意見、ありがたく参考にさせて頂きます。